たき火に関する届出について

更新日:2026年02月24日

たき火を実施する際は届出が必要です!

火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為を実施する際には、「火災と紛らわしい行為届出書」の提出が必要です。この行為には、「たき火」が含まれます。

実施する際には、事前に最寄りの消防署への提出をお願いします。

※消防への情報提供を目的としたもので、消防が焼却行為を許可するものではありません。

 

屋外における焼却(野焼き)は原則禁止です

屋外における焼却(野焼き)は神奈川県生活環境の保全等に関する条例等で、一部例外を除き原則禁止されています。

詳細は、神奈川県のホームページをご確認ください。

 

たき火や野焼きに該当する行為のイメージ画像

    

(総務省消防庁林野火災予防対策関係質疑応答集より引用)

地面、かまど、ドラム缶等に薪等を燃やす行為は、炎があがり、火粉が飛散するため、たき火や野焼きに該当します。

 

たき火に該当しない行為のイメージ画像

  

(総務省消防庁林野火災予防対策関係質疑応答集より引用)

火気使用設備器具(カセットコンロ、七輪、バーベキューコンロ、ホットプレート等)を本来の使用方法により使用する場合は、たき火や野焼きに該当しません。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防署
〒255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯1075
電話番号:0463-61-0911
ファックス:0463-61-7412
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