直接請求制度

更新日:2025年03月04日

直接請求制度とは

 

 わが国の地方自治制度は、国政と同様に住民から選挙によって選ばれた代表者により行政が行われる間接民主制が原則となっています。しかし、その運営が住民の意思に反して行われようとした場合は、住民の意思を示す手段として、地方自治法等に直接請求が認められています。

  この権利を行使するためには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要となります。

直接請求の種類

 地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律で定めている直接請求の種類は、次のとおりです。

直接請求の種類 請求先 必要署名数

令和7年3月3日現在の現在の必要署名数

条例の制定又は改廃の請求

町長

選挙権を有する者の50分の1以上

548

監査の請求

監査
委員

合併協議会設置の請求

町長
 合併協議会設置協議を選挙人の投票に付する請求 選挙管理委員会

選挙権を有する者の6分の1以上

4,561
 議会の解散請求 選挙管理委員会

選挙権を有する者の3分の1以上

9,121
議会議員の解職請求 選挙管理委員会
町長の解職請求 選挙管理委員会
副町長、選挙管理委員、監査委員の解職請求 町長
教育長又は教育委員の解職請求 町長

 

選挙管理委員会の役割

 直接請求を行うには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要です。選挙管理委員会は、この一定数について、毎年4回の定時登録(3・6・9・12月の各1日(1日が休日の場合は1日又はその直後の平日)実施)や選挙時登録(選挙期日の告示日の前日実施)の都度、選挙人名簿登録者数に基づいてその決定と告示を行っています。

 また、直接請求にかかる署名簿に記載された署名の有効・無効を審査・決定し、その結果を証明・告示したり、町議会の解散や長の解職の賛否投票の実施などの事務も選挙管理委員会が行います。

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
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