期日前投票所へのタクシー移動支援(投票送迎)について

更新日:2026年09月11日

ご利用いただきやすいように改善しました。 

令和8年9月 一部改正

  • 申込方法が、FAX・メール・電子申請からも申込できるよう拡充しました。
  • 申込日を、投票日5日前から4日前に延長しました。
  • 65歳以上で要介護認定・身体障害者手帳の交付を受けていない方は、選挙ごとの申請に変更しました。

期日前投票所へのタクシーによる移動(投票送迎)支援を行います

期日前投票所までの移動手段がない高齢の方や障害のある方が投票しやすいように、自宅等と期日前投票所の往復区間をタクシーで無料送迎します。

利用を希望される方は、事前に移動支援登録申請をお願いします。

その後、自らタクシー会社に送迎の予約をして、期日前投票期間中にタクシーで期日前投票所に移動して、投票していただきます。

利用期間

各選挙における期日前投票期間

利用区間

自宅または居所(町内)と期日前投票所(町役場本庁舎、国府支所)との往復

※途中下車、乗車地以外への移動はできません。

利用料金

無料

利用対象者

大磯町の選挙人名簿に登録されている方で、次の1から3のすべてに該当する方

1.投票期間内に町内に居住している方

2.次のア・イ・ウのいずれかに該当する方

 ア 要介護1から4のいずれかの認定を受けている

 イ 身体障害者手帳の交付を受け、かつ、下肢機能障害、体幹機能障害及び視覚障害の程度が1級から2級のいずれかに該当している

 ウ 自宅から期日前投票所までの移動が困難であり、交通手段または補助の移動手段(家族等の送迎)がない65歳以上の方

3.次のA・Bのいずれかに該当する方

 A 自ら送迎車両まで移動ができる方

 B 自ら送迎車両までの移動や車両への乗車等は難しいが、介助する付添人が同伴できる方(介助者もタクシーに同乗できます)

※郵便等投票や不在者投票できる施設に入院または入所している方は対象外となります。

※65歳以上で要介護認定・身体障害者手帳の交付を受けていない方は、選挙ごとに申請が必要です。

利用方法

  1. 利用希望者は、選挙管理委員会へ「移動支援登録申請書」を当日投票日の4日前までに提出します。
  2. 選挙管理委員会は審査のうえ、台帳に登録します。
  3. 選挙が執行される際に、選挙管理委員会よりタクシー利用券を送付します。
  4. 利用者は、タクシー事業者に連絡し、送迎日時を予約します。
  5. 利用者は乗車の際、タクシー利用券を提示し、タクシーで期日前投票所まで移動します。
  6. 利用者は、期日前投票所の受付にてタクシー利用券を渡します。(タクシー利用券は受付後、返却されます。)
  7. 自宅到着後、タクシー利用券を乗務員に渡します。

利用にあたっての注意点

  • 利用できるのは期日前投票期間のみで、投票日当日は利用できません。
  • 配車の状況により希望する日時での送迎が難しい場合があります。
  • 利用区間は、自宅等と期日前投票所の往復のみです。途中下車や乗車地以外への移動はできません。
  • タクシーの乗り降りの介助や、投票所内での介助はありません。
  • 自力での乗車等が困難な場合は介助者が同伴してください。(介助者もタクシーに同乗できます。)
  • タクシーに乗車の際は、タクシー利用券を必ずご持参ください。
  • 選挙の都度、タクシー利用券を送付します。(65歳以上で要介護認定・障害者手帳の交付を受けていない方は、選挙ごとに申請が必要です。)
  • 申請内容に変更が生じた場合は、お申し出ください。

申込方法

窓口持参、郵送、FAX、メール、電子申請でお申し込みできます。

  1.  お申し込みには、「移動支援登録申請書」をご提出ください。
  2.  利用対象者「ア」・「イ」に該当する方は、必要書類の添付が必要です。
  3.  FAXの場合、個人情報が含まれるため、番号を必ずご確認ください。
  • 窓口:大磯町役場本庁舎3階
  • 郵送:〒255-8555 大磯町東小磯183 大磯町選挙管理委員会事務局 宛
  • FAX:0463-61-1991
  • mail:senkan-s@town.oiso.kanagawa.jp

その他

 

めいすいくん