選挙時における期日前投票所への移動支援
期日前投票所へのタクシーによる移動(投票送迎)支援を行います
期日前投票所までの移動手段がない高齢の方や障害のある方が投票しやすくするために、自宅等と期日前投票所の往復区間をタクシーで無料送迎します。
利用を希望される方は、事前に移動支援登録申請を行っていただきます。その後、自らタクシー会社に送迎の予約をして、期日前投票期間中にタクシーで期日前投票所に移動して、投票していただきます。
利用期間
各選挙における期日前投票期間
利用区間
自宅または居所(町内)と期日前投票所(町役場本庁舎、国府支所)との往復
※途中下車、乗車地以外への移動はできません。
利用料金
無料
利用対象者
大磯町の選挙人名簿に登録されている方で、次の1から3のすべてに該当する方
1.投票期間内に町内に居住している方
2.次のア・イ・ウのいずれかに該当する方
ア 要介護1から4のいずれかの認定を受けている
イ 身体障害者手帳の交付を受け、かつ、下肢機能障害、体幹機能障害及び視覚障害の程度が1級から2級のいずれかに該当している
ウ 自宅から期日前投票所までの移動が困難であり、交通手段または補助の移動手段(家族等の送迎)がない65歳以上の方
3.次のA・Bのいずれかに該当する方
A 自ら送迎車両まで移動ができる方
B 自ら送迎車両までの移動や車両への乗車等は難しいが、介助する付添人が同伴できる方(介助者もタクシーに同乗できます)
※郵便等投票や不在者投票できる施設に入院または入所している方は対象外となります。
利用方法
- 希望者は、申請書を選挙管理委員会に選挙開始の5日前までに提出(持参または郵送)。
- 選挙管理委員会は審査のうえ、台帳に登録します。
- 選挙が執行される際に、選挙管理委員会よりタクシー利用券を送付します。
- 利用者は、タクシー事業者に連絡し、送迎日時を予約します。
- 利用者は乗車の際、タクシー利用券を提示し、タクシーで期日前投票所まで移動します。
- 利用者は、期日前投票所の受付にてタクシー利用券を渡します。(タクシー利用券は受付後、返却されます。)
- 自宅到着後、タクシー利用券を乗務員に渡します。
利用にあたっての注意点
- 利用できるのは期日前投票期間のみで、投票日当日は利用できません。
- 配車の状況により希望する日時での送迎が難しい場合があります。
- 利用区間は、自宅等と期日前投票所の往復のみです。途中下車や乗車地以外への移動はできません。
- タクシーに乗車の際は、タクシー利用券を必ずご持参ください。
- 選挙の都度、タクシー利用券を送付します。申請内容に変更が生じた場合は、お申し出ください。
期日前投票所へのタクシーによる移動支援チラシ (PDFファイル: 469.8KB)
大磯町選挙時における移動支援実施要綱 (PDFファイル: 278.2KB)
更新日:2025年05月01日