罹災証明書について

更新日:2024年09月02日

罹災証明書とは

 罹災証明書は、「災害による被害の程度」を証明するものです。

 災害対策基本法に規定する災害により被災した住家等の所有者・居住者の方が、被災者生活再建支援金の申請や保険の請求等をする際、罹災証明書が必要になる場合があります。

 なお、火災による罹災証明書は、消防署(電話 0463-61-0911)が交付します。

証明の対象となる物件

  • 住家(居住のための建物)
  • 非住家(倉庫、土蔵、車庫等の建物)

 なお、建物と認められない物件(自動車、カーポート、据置型物置、塀、柵、樹木、家財道具その他これらに類するもの)は、証明の対象となりません。 

罹災証明(火災以外)の申請手続

 まず、加入されている保険会社等に、罹災証明書が必要になるかどうかを確認してください。(保険の適用の際、罹災証明書が不要な場合があります。)

 罹災証明書が必要な所有者・居住者の方は、罹災証明申請書に必要事項を記入、押印の上、次の書類を添えて、原則として災害発生の日から60日以内に税務課まで提出してください。

  • 被害箇所や被害の程度が分かるような写真(町職員の調査の前に、建物の除去、被害箇所や被害の程度が分からなくなるような修理・片付け等をされる場合のみ)
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券等)(窓口申請の場合は原本の提示。郵送申請の場合は写しを同封)
  • 委任状(同居の親族以外の方が申請される場合のみ)
  • 切手を貼付した返送用封筒(郵送による交付を希望される場合のみ)

罹災証明書の交付

 罹災証明申請書の受付後、町職員が、住家等の被害の程度(全壊、半壊等)の認定に必要となる調査を実施します。この調査は、原則として内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき行います。

 調査の結果が、被害の認定ができたものから順次、罹災証明書を交付します。災害との因果関係や被害の程度が確認できない場合は、罹災証明書の交付ができませんので、あらかじめ御了承ください。

 なお、罹災証明書の交付手数料は、原則として無料です。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
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