令和6年4月から相続登記申請の義務化がスタートしました

更新日:2024年04月01日

 令和6年4月1日から、相続登記申請が義務化されました。

 相続又は遺言により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。また、遺産分割の話し合いがまとまった場合にも、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。

 相続した土地建物の相続登記がお済みでない方は、今のうちから相続登記をしましょう。

 詳しくは、法務省ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

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