ペダル付き原動機付自転車について

更新日:2024年12月25日

ナンバープレートの交付を受ける必要があります

ペダル付き原動機付自転車を道路上で走行(使用)するには、定格出力が0.6kwのものであれば、一般原動機付自転車として登録し、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

手続の詳細については、「軽自動車税の概要(内部リンク)」をご確認ください。

ペダル付き原動機付自転車について

現在、市場に出回っている「電動自転車」、「フル電動自転車」等という表現で販売されている製品の中には、「ペダル付き原動機付自転車」に該当する製品が販売されています。

ペダル付き原動機付自転車とは、

・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの

・駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準(道路交通法施行規則)を超えるもの

のいずれかに該当するもので、道路交通法上は「一般原動機付自転車」や「自動車」に分類(注)されます。

(注)道路交通法及び道路交通法施行規則では、定格出力について、一般原動機付自転車を「0.6kw以下」、普通自動二輪車を「0.6kw超20kw以下」、大型自動二輪車を「20kw超」としています。

電動アシスト自転車について

「電動アシスト自転車」は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みであり、道路交通法上は「自転車」として扱われ、ペダル付き原動機付自転車とは全く異なるものとなります。

型式認定を受け、「TSマーク」が貼付されている車種は、アシスト比率等の基準を満たしているものであり、自転車の交通ルールが適用されることになります。

ペダル付き原動機付自転車を道路上において運転するには

ペダル付き原動機付自転車は、原動機を使用せずに走行することもできますが、ペダルを用いて人の力のみによっての走行、又はスイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードの走行だったとしても、一般原動機付自転車又は自動車の「運転」に該当します。

例えば、一般原動機付自転車に該当するものは、いずれの方法で走行させる場合であっても、以下のことが必要です。

・ナンバープレートの表示

・一般原動機付自転車を運転できる運転免許を受けていること

・一般原動機付自転車の交通ルールを守ること

・道路運送車両法に定められた保安基準に合格していること

・自賠責保険又は自賠責共済の契約

これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合には、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。

自動車に該当する場合は、該当する分類に応じたナンバープレートや運転免許が必要となり、適用される交通ルールも異なりますので注意が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

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