軽自動車税の税率について
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。この改正により、従来の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更されました(名称が変わりましたが、手続や税率に変更はありません)。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在登録のある車両をお持ちの方に1年間分を課税します。年度の途中で廃車・譲渡の手続きをされても当該年度の軽自動車税(種別割)はかかります。
原動機付自転車・二輪車等
車 種 区 分 | 税 率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下(ミニカーを除く)、0.6kw以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下、0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下、0.8kw超1.0kw以下 | 2,400円 | |
ミニカー、0.25kw超0.6kw以下 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業車 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
軽四輪車等
賦課期日(毎年4月1日)に初度検査年月(自動車検査証の「初度検査年月」)欄に記載されています)から13年を経過した軽四輪車等には、重課税率が適用されます。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス等の軽自動車及び被けん引車は除かれます。
種別 |
税率 |
||||
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初度検査平成27年3月以前の車両 |
初度検査平成27年4月以降の車両 |
初度検査から13年を経過した車両 |
|||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
グリーン化特例(軽課)について
排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度に限り、税額が軽減されます。75%軽減及び50%軽減は令和8年3月まで、25%軽減は令和7年3月までに取得した車両となります。次の表のグリーン化特例適用の車両にあてはまる車両が対象です。
(注釈)軽自動車税(種別割)は、各年度の4月1日現在、軽自動車等の所有者として登録されている方に課税されます。
車両区分 | 税額 | グリーン化特例(軽課)適用車両の税率 | ||||
電気軽自動車・天然ガス軽自動車など | ガソリン車・ハイブリッド車など | |||||
(1) 概ね75%軽減 |
(2) 概ね50%軽減 |
(3) 概ね25%軽減 |
||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ― | ― |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ― |
― |
|
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ― | ― | ||
三輪 | 乗用 | 営業用 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 | 3,900円 | 1,000円 | ― | ― |
(1)、(2)、(3)は、次の表の基準を満たした車両
(1)概ね75%軽減 |
電気軽自動車 | ||
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。) | |||
(2)概ね50%軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両 |
(3)概ね25%軽減 |
+ | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成した車両 |
軽自動車税(環境性能割)について
税率 | 現 行 |
令和6年1月1日以後 |
令和7年4月1日以降 |
---|---|---|---|
非課税 | 電気自動車等 | 同左 | 同左 |
非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成※ |
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成※ | 同左 |
1% |
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成※ |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成※ | 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成※ |
2% | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車に限ります。
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更新日:2023年06月22日