扶養親族等に係る控除について(年収の壁への対応について)

更新日:2025年12月12日

 令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

 所得税に関する内容については、国税庁のホームページ又は最寄りの税務署にお問合せください。

改正時期

 令和8年度(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする個人住民税)から適用

改正内容

1 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

 

 

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 従来、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額税等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、当該親族の合計所得金額に応じた控除が受けられます。

〇対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万1円以上123万円以下(給与収入のみの場合は123万1円以上188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

 

 

参考イメージ図

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