いじめ重大事態に係る再調査について

更新日:2024年02月29日

いじめ防止対策推進法第28条に基づき、学校または教育委員会が実施した調査について、当該報告に係る重大事態への対処または該当重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると町長が認める場合、町長は大磯町いじめ問題対策・調査委員会に再調査を指示します。

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