し尿の処理について
し尿の処理
し尿は原則として1ヶ月に1度収集を行っています。
定額制と従量制の2つの区分があります。
定額制 | 一般家庭のくみ取りトイレ |
従量制 | 簡易水洗や事業所でお使いのトイレ、仮設トイレなど |
くみ取りトイレから浄化槽や下水道に切り替えた場合には、届出をしてください。役場(町民課)、国府支所、美化センターに用紙があります。
し尿処理手数料
1年を4期に分け手数料を賦課しています。
納付書に記載された期限までに納付してください。
手数料の納付は便利な口座振替をご利用ください。
口座振替の依頼書は金融機関にあります。
期別 | 期間 | 納期 |
第1期 | 1~3月 | 4月 |
第2期 | 4~6月 | 7月 |
第3期 | 7~9月 | 10月 |
第4期 | 10~12月 | 翌年1月 |
定額制料金(1ヶ月当たり)
1世帯当たり 190円(A)
1人当たり 170円(B)
1ヶ月当たりの手数料=A+(B×世帯人数)
1期当たりの手数料=1ヶ月当たりの手数料×3ヶ月分
従量制料金
一般家庭 1リットルにつき8円
それ以外 1リットルにつき11円(仮設トイレ含む)
仮設トイレ等のくみ取りについて
工事現場等で仮設トイレを使用した場合や、自宅の解体等に伴いくみ取り式トイレのくみ取りが必要な場合は、以下の依頼書とくみ取り場所のわかる地図をファックスまたはメールで送付してください。
依頼書を町が受け付けてからくみ取りまで、中2日の営業日(平日)が必要ですので、くみ取り希望日まで余裕をもって依頼してください。
受け付けは、平日(土日・祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分までです。
・ファックス送付先:0463-71-8467
・メール送付先:bika-shisetu@town.oiso.kanagawa.jp
更新日:2025年06月23日