鳥獣の捕獲等許可について
野生鳥獣の捕獲は、鳥獣保護管理法により原則禁止です。(※狩猟を除く)
ただし、野生鳥獣による農作物の被害や家屋への浸入など、農業・生活被害がある場合は、許可を受けて捕獲をすることができます。
許可なく野生鳥獣を捕獲した場合は、懲役又は罰金となる可能性がありますので、必ず許可を受けて実施してください。
捕獲の許可は、対象鳥獣によって許可申請先が異なります。(国、県、町)
町が許可できる鳥獣
【鳥類】
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、キジ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ
【獣類】
タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、クリハラリス(タイワンリス)、シマリス、ヌートリア、ノウサギ
※ノイヌ・ノネコはノライヌ・ノラネコとは違います。
※ニホンジカは神奈川県の許可です。
【許可が不要な獣類】
・ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、許可なく捕獲することができます。
・ネズミ科全種またはモグラ科全種は、農業または林業に係る被害を防止する目的に限り、許可なく捕獲することができます。
捕獲許可申請について
1 申請書類
【アライグマや鳥類などの小動物を捕獲したい方】
・申請書
【イノシシを捕獲したい方】
※狩猟免許取得者以外は認められません。捕獲実績を四半期毎に報告してください。
・申請書
・実施者名簿(複数名で捕獲を行う場合のみ)
・わな猟の免状の写し(止め刺しで銃を使用する場合は銃猟の免状の写し)
・わなを仕掛ける位置図
・わなの仕様が分かるもの(カタログなど)
・有害捕獲依頼書(自己所有の敷地で行う場合は不要)
※四半期毎にイノシシの捕獲実績を報告してください。
2 申請窓口
美化センター窓口、又は下記Eメールにより町環境課宛にご提出ください。
美化センター:大磯町虫窪66
環境課メール:kankyo@town.oiso.kanagawa.jp
3 許可証の送付
審査のうえ、申請者宛に許可証を郵送します。(10日程度掛かります。)
【注意】
許可期間は毎年度3月31日までです。継続して捕獲される方は、毎年度申請が必要です。
小動物用のわな(箱わな)の貸出について
町では、小動物用のわなの貸出を行っています。(無料)
箱わな 30cm×30cm×80cm
・貸出しは、捕獲許可を受けた方に限ります。
・貸出し期間は2週間です。
・箱わなの受渡しは美化センターで行います。
・捕獲した鳥獣は、町の委託事業者が回収に伺いますので環境課にご連絡ください。
環境課 0463-72-4438
【注意】
土日・祝日は回収に伺えませんので、箱わなを閉め、捕獲しないようにしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 環境課 環境・エネルギー係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66
電話番号:0463-72-4438
ファックス:0463-71-8467
メールフォームによるお問い合わせ


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更新日:2026年03月25日