鳥獣の捕獲等許可について

更新日:2024年06月21日

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む。)は、原則として禁止されていますが、次の1~4の場合で、捕獲等を行う場合は捕獲等を行う場合は、許可を受ける必要があります。(申請には、手数料はかかりません。)

1.生活環境に被害を受けている場合

2.農林水産業に係る被害防止の目的の場合

3.生態系に係る被害防止の目的の場合

4.学術研究による目的の場合

捕獲許可権限・申請手続き

町に許可権限がある鳥獣

次に記載のある鳥獣の捕獲等を行う場合、大磯町長への許可申請が必要です。

なお、次に記載のない鳥獣の捕獲等を行う場合は、神奈川県または国に申請してください。

【鳥類】

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、キジ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ

【獣類】

タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、クリハラリス(タイワンリス)、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

※ノイヌ・ノネコはノライヌ・ノラネコとは違います。

その他の事由による捕獲

・ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が適用されませんので、捕獲することができます。

・農業または林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種またはモグラ科全種を捕獲することができます。

申請を検討されている方へ

申請にあたって状況等をお伺いしたいので、お手数ですが、環境課(0463-72-4438)までご相談ください。

捕獲器(わな)の貸出及び回収について

町では、捕獲器(わな)の貸出、捕獲対象動物が捕獲された場合の回収を実施しています。

費用は無料ですが、捕獲の際のエサはご自身でご用意ください。

※ご自身で捕獲器をお持ちの方も、捕獲する際は鳥獣捕獲許可が必要になります。

捕獲器(わな)について

貸出期間は、原則2週間以内です。

貸出を希望される方は、お手数ですが、環境課(0463-72-4438)までご相談ください。

なお、捕獲器は数が限られているため、貸出状況によっては、お待ちいただく場合がございます。

【注意事項】

・捕獲器の状況は、少なくとも1日1回以上はご確認ください。

・捕獲対象外(猫など)の動物が捕獲器にかかってしまった場合はご自身で捕獲された動物を解放してください。

・役場閉庁日(土曜、日曜、祝日など)は回収に伺えませんので、前日までに捕獲器を閉めてください。

回収について

捕獲器(わな)に捕獲対象動物がかかった場合、回収に伺います。

回収依頼のご連絡は、役場開庁時間内(平日8時30分から午後5時15分)にお願いします。