鳥獣の捕獲等許可について

更新日:2026年03月25日

野生鳥獣の捕獲は、鳥獣保護管理法により原則禁止です。(※狩猟を除く)

ただし、野生鳥獣による農作物の被害や家屋への浸入など、農業・生活被害がある場合は、許可を受けて捕獲をすることができます。

許可なく野生鳥獣を捕獲した場合は、懲役又は罰金となる可能性がありますので、必ず許可を受けて実施してください。

捕獲の許可は、対象鳥獣によって許可申請先が異なります。(国、県、町)

町が許可できる鳥獣

【鳥類】

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、キジ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ

【獣類】

タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、クリハラリス(タイワンリス)、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

※ノイヌ・ノネコはノライヌ・ノラネコとは違います。

※ニホンジカは神奈川県の許可です。

許可が不要な獣類】

・ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、許可なく捕獲することができます。

・ネズミ科全種またはモグラ科全種は、農業または林業に係る被害を防止する目的に限り、許可なく捕獲することができます。

 

捕獲許可申請について

1 申請書類

  【アライグマや鳥類などの小動物を捕獲したい方】

  ・申請書

   申請書(Word)申請書(PDF)  ※記載例(PDF)

  

  【イノシシを捕獲したい方】

  ※狩猟免許取得者以外は認められません。捕獲実績を四半期毎に報告してください。

  ・申請書

   申請書(Word)申請書(PDF)

  ・実施者名簿(複数名で捕獲を行う場合のみ)

   実施者名簿(Word)実施者名簿(PDF)

  ・わな猟の免状の写し(止め刺しで銃を使用する場合は銃猟の免状の写し)

  ・わなを仕掛ける位置図

  ・わなの仕様が分かるもの(カタログなど)

  ・有害捕獲依頼書(自己所有の敷地で行う場合は不要)

  

  ※四半期毎にイノシシの捕獲実績を報告してください。

   四半期報告書(Word)四半期報告書(PDF)

 

2 申請窓口

  美化センター窓口、又は下記Eメールにより町環境課宛にご提出ください。

  美化センター:大磯町虫窪66

  環境課メール:kankyo@town.oiso.kanagawa.jp

 

3 許可証の送付

  審査のうえ、申請者宛に許可証を郵送します。(10日程度掛かります。)

 

【注意】

許可期間は毎年度3月31日までです。継続して捕獲される方は、毎年度申請が必要です。

 

小動物用のわな(箱わな)の貸出について

町では、小動物用のわなの貸出を行っています。(無料)

箱わな 30cm×30cm×80cm

・貸出しは、捕獲許可を受けた方に限ります。

・貸出し期間は2週間です。

・箱わなの受渡しは美化センターで行います。

・捕獲した鳥獣は、町の委託事業者が回収に伺いますので環境課にご連絡ください。

 環境課 0463-72-4438

【注意】

土日・祝日は回収に伺えませんので、箱わなを閉め、捕獲しないようにしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境課 環境・エネルギー係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66
電話番号:0463-72-4438
ファックス:0463-71-8467
メールフォームによるお問い合わせ