大磯式部活動

更新日:2024年03月26日

大磯式部活動とは

少子化の進展によって、部活動の存続が厳しい状況の地域もあり、また、教員が顧問を務めるこれまでの指導体制を維持していくことが難しくなっています。

このため、国は、休日の部活動を段階的に地域へ移行することとし、令和4年12月に「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を示しました。

学校部活動の地域移行は、「地域の子どもたちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下、地域において、持続可能なスポーツ・文化芸術等活動の環境整備を進める取組です。≪神奈川県教育委員会ホームページ掲載≫

 

大磯町では、休日の部活動を段階的に地域へ移行していきます。活動場所は、これまでの部活動と同じく、基本的に学校施設となります。「休日の部活動始動」を希望される教員、地域住民、保護者には、「総合文化スポーツクラブ【仮称】」に登録していただきます。その後、総合文化スポーツクラブと大磯町教育委員会、学校で指導者を調整し、学校部活動に総合文化スポーツクラブのスタッフとして、派遣する形となります。

生徒の皆さんは、今まで通り、学校施設内で活動ができます。

 

大磯式部活動
令和5年度大磯町立中学校の部活動の種類

≪運動部≫サッカー、柔道、ソフトテニス、ソフトボール、卓球、野球、バスケットボール、バレーボール、剣道

≪文化部≫演劇、科学、吹奏楽、生物園芸、美術、家庭科、文芸

登録者募集について

【登録要件】

(1) 登録に当たっては、次の要件のうちいずれか1つを満たしている18歳以上の者とします。
  1. 職員免許状を有する者
  2. 公益財団法人日本スポーツ協会認定指導者資格を有する者
  3. 中学校、高等学校若しくは大学等の部活動又は地域での文化・スポーツ活動において指導した経験を有する者
  4. 指導員を必要とする部活動の種目において、技術指導が可能と認められる者
  5. 大磯町生涯学習情報「OISOまなびバンク」に関する要綱に定める生涯学習指導者
  6. その他、町が認める者

 

(2) 次の内容に該当する者については、指導員として登録することはできません。
  1. 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当す る者
  2. 過去の指導において、体罰、パワーハラスメント・セクシャルハラス メント等のハラスメント行為、その他指導員として不適格と認められた者
  3. 1.及び2.に準ずる内容及び行為に該当する者

 

【注意事項】

  1.登録者に必ず指導の依頼があるわけではありません。

  2.教職員が総合文化スポーツクラブのスタッフとして従事する際は、兼職兼業の許可を得る必要があります。

派遣について

1.指導員の派遣は、各学校の定める休業日のみとします。

2.中学校の派遣要請に基づき、1つの部活動につき、1日1名を派遣します。   

3.指導員には、1日当たり3時間を上限とし、報酬2,000円程度(時給)を支払います。

4. 当該中学校教諭が派遣を希望する場合は、優先して派遣を行います。

5. 指導員の選任にあたっては、当該中学校長と協議を行います。

申請~派遣

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この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育部 学校教育課 教育指導係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:344,325)
ファックス:0463-61-1991
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