大磯町立小・中学校における新型コロナウイルス感染症への対応について

更新日:2023年05月12日

 新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行することとなりました。

 大磯町教育委員会では、令和5年4月28日文部科学省通知「5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について」及び令和5年5月1日神奈川県教育委員会教育長通知「令和5年5月8日以降の市町村立学校の教育活動等について」を踏まえ、令和5年5月8日以降の町立学校の教育活動等について、次の通りとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

※町立幼稚園での防止対策等につきましては、国等から示された通知等を踏まえるとともに、町立小・中学校における対策にも準じて実施します。

町からの最新のお知らせ(令和5年5月8日)

★町立学校の基本的な対応★

 基本的な感染症対策を講じながら、通常の教育活動を実施します。

 ○学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について

  • 学校教育活動の実施に当たり、児童・生徒等、教職員のいずれにもマスクの着用を求めません。
  • 学校給食(昼食)の場面において、「黙食」は必要ありません。
  • 地域や学校において感染が流行している場合などには、活動場面に応じた感染症対策を一時的に検討するとともに、学習内容や活動内容を工夫しながら、授業や部活動、各種行事等の学校教育活動を継続し、児童・生徒等の学びを保障します。
  • 次の場面においては、児童・生徒等、教職員のいずれにもマスクの着用を推奨します。

  登下校時(通勤ラッシュ時)に混雑した電車やバスを利用する場合

  校外学習時において医療機関や高齢者施設を訪問する場合

  • 感染不安があるなど、様々な事情により、マスクの着用を希望する児相・生徒等がいることから、児童・生徒等にマスクの着脱のいずれも強いることはしません。

 ○新型コロナウイルス感染症の感染等に係る対応等について

  • 子どもの感染が判明した場合には、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく出席停止の措置をとります。その際、出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」といたします。

  ※発症した日や症状が軽快した日の翌日からの起算となります。

  • 無症状の場合の出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とします。 

 ※町の方針をもとにした具体的な対応等の詳細は、学校を通じてお知らせします。

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神奈川県中郡大磯町東小磯183
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