大磯町家庭的保育事業等の指導監査

更新日:2024年04月19日

指導監査について

 家庭的保育事業等の指導監査は、児童福祉法に基づき、大磯町長が認可した保育事業に対して法令等を遵守した運営が行われているか検査し、保育の内容等の改善や質の向上を図るための指導等を行うものです。

 定期的に指導監査を実施することによって家庭的保育事業等の適切かつ継続的な運営を確保し、保護者が安心して子どもを預けることができる環境づくりに努めています。

指導監査の方法及び基準

 指導監査には、定期的に実施する「一般指導監査」と、特別な事情により大磯町が必要と認めた場合に実施する「特別指導監査」があります。

 一般指導監査は実施計画に基づき、1年に1回以上、原則として対象の事業所にて実地により行います。また、監査の結果等から必要と認められる場合は、特定の事項について重点的に検査や指導を行うため、特別指導監査を行います。

指導監査の結果

結果の

 区分    

区分の考え方
文書指摘 法令若しくは通知(以下「法令等」という。)に対する違反がある、又は、前年度の指導監査において口頭指摘を受けた事項に対して改善のための必要な措置が講じられていない場合
口頭指摘 法令等に対する違反であって軽微なものがある場合
助言事項 法令等に対する違反ではないが、保育の内容及び質等の向上のために改善されることが望ましいものがある場合

 

指導監査実施結果

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 子育て支援課 保育園・幼稚園係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:317,318,342)
ファックス:0463-61-1991
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