民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2025年12月04日

改正の概要

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直されました。(令和8年(2026年)4月1日施行)

 

1. 親の責務等に関するルールの明確化

親が、親権や婚姻関係にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。

 

■  こどもの健全な発達                                                 

親は、こどもの人格を尊重し、年齢や成長に合わせて心と体が健康に育つように育てなければなりません。

 

■  扶養の責務                                                  

こどもが親と同程度の生活が出来るように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。

 

■  親の協力義務                                        

婚姻関係の有無に関わらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力し合わなければなりません。

 

■  違反行為の例

下記のような行為は、上記のルールに違反しているとされる場合があります。

・父母の一方から他方へ暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷。

・別居している側の親が、こどもと同居している親の日常的な監護に不当に干渉すること。

・父母の一方が、特段の理由がなく他方に無断でこどもを転居させること。

・父母の間で、親子交流の取決めをしたにもかかわらず、一方が特段の理由もなく、交流を拒むこと。

※父母の一方が人格尊重・協力義務等に違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

 

 

2. 親権に関するルールの見直し

■  離婚後の親権について                                          

これまで、離婚をすると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。

・単独親権                                                                            

父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)

共同親権                                                                         

父母の両方が親権を持つ

 

■  親権の決め方について

・話し合いで決める                                                

父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするかを決めます。

裁判所が決める                                           

話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることで、こどもに悪影響があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合など)は、裁判所が子どもの利点の観点から、どちらにするか決めます。

 

  親権の行使について                                       

父母が共同親権を持つことになった場合、全てのことに双方で決める必要はなく以下のような場合については、単独行使が出来ます。

【日常の行為(単独行使可)】                                         

≪例≫                                                  

・食事や服装の決定 ・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定

・アルバイトの許可 ・通常のワクチンの接種

【特定の重要な事項(共同行使)】                                      

≪例≫                                             

・こどもの転居 ・心身に重大な影響を与える医療行為の決定

・財産の管理(預金口座の開設等) ・進学先の決定(就職先などの判断を含む)

 

3. 養育費の支払い確保に向けた見直し

養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもの生活や勉強などに必要な費用です。養育費を支払わない人から、もっと確実にお金を受け取れるようにするための仕組みが強化されています。

 

■  合意の実効性の向上                                       

別居親が養育費の支払いを怠った場合、養育費債権に優先権(先取特権)を付与し、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」がなくても財産の差し押さえが可能になります。

 

■  「法定養育費制度」の導入                          

離婚のときに養育費の取り決めがなかった場合でも、こどもを主に育てている親は、相手に対し、一定の額を請求することが出来ます。

 

■  裁判手続きの利便性向上                                       

養育費に関する手続き関係の負担軽減(ワンストップ化)や、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることが出来ます。

4. 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

■  婚姻中別居の場合の親子交流

これまで、結婚したまま別居(婚姻中別居)の親子交流については、法律のルールが不明確でした。民法改正により、結婚していても別居している場合、こどもと離れて暮らす親は、こどもの利益のために、もう一方の親と交流に関する必要な事項を話し合って定めることが明確になりました。

■  父母以外の親族とこどもとの交流

「こどもの利益のために特に必要だ」と裁判所が認めれば、祖父母などの親族と交流することを定めることが出来ます。婚姻中別居の場合も含め、こどもと離れて暮らす親だけではなく、祖父母などの親族とも、話し合いで交流のルールを決められるようになりました。

参考リンク

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