児童手当
児童手当の支給対象
18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※ 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことを言います。
※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の、22歳の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子のことを言います。
支給時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
児童手当の制度では、以下のルールを適用します!
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
2.父母が離婚協議中などに別居している場合などは、児童と同居している方に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合には、その未成年後見人に支給します。
5.児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親や施設の設置者に支給します。
児童手当の手続き(新規認定請求・額変更認定請求)
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは現住所の市区町村へ「認定請求書」を提出することが必要です。(公務員の場合は勤務先になります。)
市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めに、忘れずにお願いします。
電子申請
・ 児童手当を新たに受給する場合(監護相当・生計費の負担についての確認書も合わせて申請できます。)
・ 現在受給している児童手当を増額する場合(監護相当・生計費の負担についての確認書も合わせて申請できます。)
郵送での受付
申請書類に必要事項を記載の上、大磯町子育て支援課に郵送してください。
提出先:〒255-8555 中郡大磯町東小磯183番地
大磯町役場子育て支援課子育て支援係 宛
窓口での受付
大磯町役場子育て支援課(本庁舎1階)
月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)8時30分~17時
このような場合は、届出が必要です
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童等の住所が変わったとき(原則、他の市町村や海外への転出の際は手続きは必要ありません。)
3.受給者や配偶者、児童等の氏名が変わったとき
4.一緒に児童をようくする配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
18歳年度末経過後も引き続き「第3子以降」として加算を受けるためには、届出が必要です。
1.「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えるとき
電子申請(額改定認定請求及び監護相当・生計費の負担についての確認書)
2.進学した児童の兄姉等が、22歳年度末到来前に短期大学や専門学校を卒業するとき
申請の期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
振込口座に関するお願い
児童手当の振込口座は、申請者名義であることが必要です。
振込金融機関は、中南信用金庫の口座を指定いただくよう御協力をお願いいたします。(口座の変更は強制ではありません。中南信用金庫以外を指定いただいても振り込みは可能です。)
● 児童手当の振込金融機関を変更する場合
申請書等のダウンロード
・ 児童手当認定請求書 (PDFファイル: 100.0KB)
(記入例)児童手当認定請求書 (PDFファイル: 110.1KB)
・ 児童手当額改定認定請求書 (PDFファイル: 88.8KB)
(記入例)児童手当額改定認定請求書 (PDFファイル: 64.0KB)
・ 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 61.4KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 48.1KB)
・ 児童手当 別居監護申立書 (PDFファイル: 32.4KB)
(記入例)児童手当 別居監護申立書 (PDFファイル: 38.2KB)
・ 児童手当金融機関変更届 (PDFファイル: 20.2KB)
(記入例)児童手当金融機関変更届 (PDFファイル: 25.0KB)
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出、申請をしてください。
〇 公務員になった場合
〇 退職等により、公務員でなくなった場合
〇 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:305,306)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月01日