大磯町こどもの居場所づくり支援事業補助金

更新日:2026年04月27日

こどもの居場所づくり支援事業補助金とは

町内のこどもが様々な生活環境のため地域社会から孤立することのないよう、また多様な体験ができるよう、こどもの居場所づくりを行う団体に対し補助金を交付します。

こどもの居場所づくりとは

主に18歳未満のこども及びその保護者を対象に提供する事業で、次に掲げる取組みのいずれかを実施するもの

(1)食事の提供を行う場

(2)学習・体験の機会の提供を行う場

(3)自主的な活動を行う場

(4)世代間の交流等を目的とした事業を行う場

補助対象団体

(1)こどもの居場所を提供していること

(2)団体の構成人数は、概ね3人以上であり、組織及び運営に関する事項を定めた定款又は会則等を備えていること

(3)政治的又は宗教的な活動を行うことを主たる目的としていないこと

(4)当該年度において、この要綱に基づく補助金以外の本町に係る他の補助金、その他交付金、負担金等の支援を受けていないこと

【補助対象外となる団体】

・法令、条例等に違反する活動をしている団体等

・公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしている団体等

・大磯町暴力団条例(平成24年大磯町条例第7号)第2条第2号から同条第5号までに規定するいずれかに該当する者又はこれらのものと密接な関係を有していると認められる団体

補助対象要件

(1)活動拠点が大磯町内であること

(2)概ね年間月1回以上活動し、かつ、1回1時間以上の活動すること

(3)概ね1回当たりの活動で、5人以上のこどもの受入れが可能であること

(4)こどもの参加費又は利用料は、無料又は低額(実費相当程度)であること

(5)食事の提供を行う場合は、衛生管理について所管の保健福祉事務所に相談し、必要に応じた指導及び助言を求めるとともに、食物アレルギーのあるこどもに配慮した運営を行うこと

(6)こどもが安全・安心に過ごせるよう、実施場所の安全点検を行うとともに、こどもの行動を常に観察し、危険回避に努めること

(7)事故に備え、避難経路、対応方法及び連絡体制をあらかじめ定めていること

(8)多くのこどもが参加できる広報活動を行うこと

(9)こどもの見守りを通じ、支援が必要なこどもや家庭を発見した場合は、町と連携を取り情報共有に努めること

補助対象経費

補助対象経費

補助対象   項目

内容

報酬・謝金 講師謝金、従事者謝金
消耗品費 事務・事業用消耗品、教材、調理用消耗品(こども食堂のみ)等
印刷製本費 ポスター・チラシ等の作成に係る経費
光熱水費

水道、電気、ガス、自動車燃料代及び灯油等

(事業実施分が明確にわかるもの)

通信運搬費 郵送代、切手代、電話料金、運送料金等
保険料 賠償責任保険料等
賃借料 会場使用料、リース・レンタル料、家賃(こどもの居場所づくり事業専用に限る)等
食材費 食材(おやつなどの軽食を含む)

 

補助金額

補助対象経費の上限額(20万円)と補助対象経費の実支出額(補助対象事業に要する経費のうち、当該年度における補助対象経費に充てるための参加費、寄附金その他収入の額を控除した額をいう。)を比較していずれか低い額の2分の1の額

募集時期

令和8年度分:当初申請6月30日(火曜日)まで

注釈)予算額に達しない場合は随時募集します。

申請方法

大磯町こどもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱や様式等をご確認いただき、必要な様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、子育て支援課子育て支援係にご提出ください。

なお、随時、受付・審査を行い、予算の上限に達した時点で締め切りますので、早めのご提出をお願いします。

各種様式

申請するときに提出する書類

注釈)事業計画書及び収支予算(見込)書は、必要事項が記載されていれば団体等が独自に作成したものでも構いません。

【その他添付書類】

定款又は会則、規約その他これらに準ずるもの

構成員等一覧

事業が終了したときに提出する書類

注釈)事業報告書及び収支決算書は、必要事項が記載されていれば団体等が独自に作成したものでも構いません。

【その他添付書類】

補助対象経費に係る領収書などの写し

実施した事業の写真、チラシ等

事業内容に変更が生じたときに提出する書類

補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 子育て支援課 子育て支援係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:305,306)
ファックス:0463-61-1991
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