1か月児健康診査の費用助成
令和8年4月1日以降に生まれたお子様に対して、1か月児健康診査費用補助券を使用した一部助成する制度を実施します。補助券は、県内の産婦人科等を中心に使用できます。補助券が使用できなかった場合は、健診費用の償還払い(払い戻し)ができます。
対象となる方
【1・2のいずれにも該当する方が対象です】
- 令和8年(2026年)4月1日以降にお生まれのお子様
- 1か月児健康診査当日に大磯町に住民登録があるお子様
受診対象期間
生後28日から41日まで(6週未満)
助成額
6,000円(対象期間内にお子様一人当たり1回)
受診方法
補助券が使用できる医療機関で受診する場合
大磯町が交付する「1か月児健康診査費用補助券」(2枚1組)を使用し、下記の医療機関で受診してください。医療機関にお支払いする額から6,000円が差し引かれます。
※令和8年4月1日以降にお生まれのお子様で、補助券の交付を受ける前に1か月児健康診査を受診された方は、領収書及び明細書を大切に保管してください。補助券が届いた後に償還払い(払い戻し)の申請をお願いします。
【補助券が使用できる医療機関】
- 神奈川県産科婦人科医会(外部リンク)
- または次の実施医療機関
| 医療機関名 | 住 所 | 電 話 |
| 月京クリニック | 大磯町月京9−11 | 0463-71-2321 |
| ひよこクリニック | 大磯町大磯1654−3 | 0463-72-3211 |
| 浅野クリニック | 二宮町百合が丘3-5-2 | 0463-72-0720 |
| たけすえ小児科 | 二宮町二宮904 | 0463-71-9735 |
補助券が使用できない場合
医療機関において、全額自己負担で受診していただいた後に、償還払い(払い戻し)の手続きをお願いします。
〈補助券が使用できないケース〉
- 実施医療機関及び神奈川県産科婦人科医会に加入している医療機関以外で受診した場合
- 1か月児健康診査費用が6,000円未満だった場合
- 里帰り出産等で、県外の医療機関で受診した場合 など
償還払い(払い戻し)
手続きに必要なもの
- 大磯町1か月児健康診査助成金交付申請書
- 大磯町1か月児健康診査問診票兼補助券(未請求のもの)
- 1か月児健康診査に係る領収書及び明細書又は健康診査費用を確認できる書類のコピー
- 母子健康手帳のコピー(出生届出済証明のページと1か月児健康診査の実施が確認できるページ)
- 振込先の口座情報がわかるもの※通帳やキャッシュカード等のコピー
- 大磯町1か月児健康診査助成金交付請求書
申請期限
1か月児健康診査を受けた日の翌日から6か月以内
お振込みまでの流れ
申請受理後に書類確認及び審査をします。
不備等がなければ、申請書受理後から1か月~1か月半を目途に指定口座に振込みます。
(交付決定通知は送付しませんので、通帳記帳等で確認してください)
(書類の不備等がありましたら、ご連絡または書類を返却する場合があります)
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 子育て支援課 こども家庭係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:361,362)
ファックス:0463-61-1991 メールフォームによるお問い合わせ


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更新日:2026年03月17日