心身障害者扶養共済制度

更新日:2024年07月16日

心身障害者扶養共済制度について

障害者を扶養している人が、死亡したり著しい障害を有する状態になった場合、扶養されていた心身障害者に対し年金が支給される制度です。1人の心身障害者に対して、2口まで加入できます。また、加入時の年齢により掛け金が異なります。

加入できる要件

障害者と障害者を扶養している人にそれぞれ要件があります。

障害者扶養している人(下記の4つの要件を全て満たしている方。)

・神奈川県内に住所があること。
・年齢が加入する年の4月1日現在で65歳未満であること。
・特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象なる健康状態であること。
・障害ある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

障害者の方(下記のいずれかの要件を満たしている方。)

・知的障害者
・身体障害者手帳を所持し、障害等級が1級から3級に該当すること。
・精神または身体に永久的な障害のある方(精神病、脳性マヒ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が前各号と同程度と認められる方。

制度の内容、申請方法については神奈川県障害福祉課調整グループ(045-210-4703)または福祉課・障がい福祉係(0463-73-4530)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒259-0111
神奈川県中郡大磯町国府本郷1196
電話番号:0463-73-4530
ファックス:0463-73-1285
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