障害者差別解消法一部改正について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)
この法律は、障がいのある人とない人が分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあって共に暮らせる社会を実現するために制定され、国や地方の行政機関や民間事業者は正当な理由なく、障がいを理由として差別することが禁止され、国や地方の行政機関は、障がいのある人から何らかの配慮を求める意向があったときは必要な対応(合理的配慮)をすることが義務づけられていましたが、一部改正により、民間事業者の義務づけされました。
大磯町の職員が適切に対応ができるよう「職員対応要領」を作成しました。
大磯町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 (PDFファイル: 145.4KB)
大磯町職員対応要領に係る留意事項 (PDFファイル: 254.0KB)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の一部改正する法律の概要 (PDFファイル: 1010.1KB)
5市町連携で障害者差別解消支援地域協議会を設置
障害者差別解消法に関するリーフレット等
「知っていますか差別解消法」リーフレット (PDFファイル: 344.2KB)
障害者差別に関する相談窓口
福祉課障がい福祉係
0463-73-4530
更新日:2025年07月25日