【受付終了】令和6年度分住民税非課税等世帯給付金・こども加算

更新日:2024年10月01日

 物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の生活を支援するため、令和6年度分の住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯を対象に給付金(1世帯当たり10万円)を支給します。

 また、令和6年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯のうち、世帯主と生計を同一とにする18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた)の児童がいる場合、こども加算(児童1人当たり5万円)を支給します。

 支給対象と見込まれる世帯には、世帯主宛てに8月中旬以降に書類を送付します。

※すでに大磯町または他市区町村において、令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税

 世帯給付金(7万円または10万円)の支給対象となった世帯または当該世帯の世帯主で

 あった方を含む世帯は、対象となりません。

令和6年度分住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付

支給額

1世帯当たり10万円

申請期間

令和6年9月30日(月曜日)(消印有効)まで

対象世帯

 令和6年6月3日現在で大磯町の住民基本台帳に登録のある世帯で下記のいずれかに該当する世帯

  • 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
  • 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯となった世帯


 ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。

  • 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯 (例:親元を離れて暮らす学生、単身赴任中の方と離れて暮らす家族など)                  
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  • すでに他市区町村で本給付金と同様の給付を受けている世帯

申請方法

(1)確認書が届いた世帯

  「令和6年度分住民税非課税世帯給付金支給要件確認書」または「令和6年度分住民税均等割のみ課税世帯給付金支給要件確認書」を送付します。
 確認書が届きましたら、手続きが必要なため、必ず開封し、記載内容をご確認ください。確認後、必要事項を記入し、該当する方は必要書類を添付の上、令和6年9月30日(月曜日)(消印有効)までに、同封の返信用封筒にてご返送ください。

 町が書類を受理し、書類等の審査決定後、1か月程度で給付金を支給します。

(2)申請が必要な世帯

 申請が必要な世帯は以下のとおりです。

  • 令和6年1月1日時点は住民税課税者に扶養されていたが、現在は扶養されていない令和6年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯

    例1:令和6年1月2日以降に扶養主が亡くなり、現在は扶養されていない場合

    例2:令和6年1月1日時点は住民税課税者に扶養されていたが、基準日(令和6

       年6月3日)以前に離婚し、生計が別となった場合 など

  • 令和6年1月2日以降に他市町村から転入した令和6年度住民税非課税世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
  • 令和6年度住民税非課税世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯と見込まれるにもかかわらず、確認書が届いていない世帯

 

 上記項目に該当する方は、以下の申請書をダウンロードしてください。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、下記担当に郵送にてご提出ください。

 ※申請書等は、町保健センター1階の福祉課窓口(保健指導室)でも配布しています。

 

【提出先】

 郵便番号:〒255-8555

 住所:大磯町東小磯183

 宛先:大磯町 福祉課 地域福祉係 宛て

こども加算

対象世帯

 「令和6年度住民税非課税世帯」または「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯」に世帯員として属している18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

申請方法

(1)確認書が届いた世帯

 「令和6年度分こども加算支給要件確認書」を送付します。
 確認書が届きましたら、手続きが必要なため、必ず開封し、記載内容をご確認ください。確認後、必要事項を記入し、該当する方は必要書類を添付の上、令和6年9月30日(月曜日)(消印有効)までに、同封の返信用封筒にてご返送ください。

(2)申請書による手続きが必要な世帯
 令和6年6月4日以降に生まれたこどもがいる場合

 こども加算の対象となる場合がありますので、下記担当までご連絡ください。

 同一世帯でないが、生計を同一にしている18歳以下のこどもがいる場合

​ 世帯主と生計が同一であることの申出をすることで、こども加算の対象となる場合があります。該当すると思われる場合は、下記担当までご連絡ください。

 令和6年6月4日以降に離婚等の理由で世帯の変更あった場合

 世帯の課税状況によって、こども加算の対象となる場合があります。該当すると思われる場合は、下記担当までご連絡ください。

 

 上記項目に該当する方は、町に事前連絡した上で、以下の申請書をダウンロードしてください。必要事項の記入及び必要書類を添付の上、下記担当に郵送にてご提出ください。

 ※申請書等は、町保健センター1階の福祉課窓口(保健指導室)でも配布しています。

 

【提出先】

 郵便番号:〒255-8555

 住所:大磯町東小磯183

 宛先:大磯町 福祉課 地域福祉係 宛て

その他

注意事項

 給付金の支給後、虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金の返還義務が生じます。また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」の防止

 自宅や職場などに自治体(神奈川県・町)や国職員、警察、銀行員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの交番、大磯警察署または警察相談専用電話にご連絡ください。

 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

【大磯警察署】0463-72-0110

【警察相談専用電話】#9110

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 地域福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:303,314)
ファックス:0463-61-6002
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