【受付終了】低所得世帯支援給付金(7万円)
令和5年11月2日に国で閣議決定された物価高騰対策重点支援として、住民税非課税世帯を対象として1世帯あたり7万円を給付します。
対象世帯の世帯主の方宛に、令和6年2月7日以降、順次通知等をお送りしています。
『確認書』及び『申請書』が届いた方はお手続きが必要になります。必要事項を記入のうえ、令和6年3月15日(金曜日)※消印有効 までに、同封の返信用封筒を利用してご返信ください。また、添付書類が必要な場合がありますので、ご注意ください。
給付金の支給額
1世帯あたり7万円
支給対象世帯
令和5年12月1日時点で大磯町に住民登録があり、世帯全員の「令和5年度住民税均等割が非課税」の世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は、支給の対象となりません。
※世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告であるものがいた場合は、支給対象となりません。
※既に他市区町村で住民税非課税世帯への給付金(7万円)を受給している場合は、支給対象となりません。
受給手続き
次の区分により手続きが異なります。
通知が届きましたら、必ず開封し中身をご確認ください。
(1) 支給のお知らせが届いた世帯
原則、お手続きは不要です。
ただし、支給要件を満たさない世帯や振込先口座の変更を希望する世帯などは、令和6年2月22日(木曜日)※必着 までに届出が必要となります。
令和6年3月上旬より順次支給を行います。
(2) 『確認書』または『申請書』が届いた世帯
お手続きが必要です。
必要事項を記入し必要書類を添付のうえ 令和6年3月15日(金曜日)※消印有効 までに返信用封筒にてご返送ください。
お送りいただいた書類の受理、書類等の審査決定後1か月程度で支給します。
注意事項
給付金の支給後、虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金の返還義務が生じます。また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
お問合せ先
大磯町臨時特別給付金特設窓口
電話
0463-70-6005
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)
場所
大磯町横溝千鶴子記念障害福祉センターすばる2階
更新日:2024年03月18日