かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)

更新日:2024年11月01日

かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)について

制度の概要

 障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方のための駐車区画について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。

※利用証を持っていなくても、優先駐車が必要な方であれば区画利用は可能です。

 詳しくは、下記神奈川県ホームページをご覧ください。

利用証の種類

無期限の利用証(青色)
無期限の利用証(青色)

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、要介護高齢者等が対象です。

有期限の利用証(橙色)
有期限の利用証(橙色)

妊産婦、けが人等が対象です。

利用証を使用できる場所

 利用証を使用できる対象区画は2種類あります。この2つの区画をあわせて「障害者等用駐車区画」といいます。

車椅子使用者用駐車区画
車椅子使用者用駐車区画

車椅子使用者等が乗降できるよう、一般の駐車区画よりも幅が広く設けられています。

優先駐車区画
優先駐車区画

入口近くに設けられた、一般幅の駐車区画です。
車椅子使用者等ほど広い幅を必要としない方は、可能な限りこちらをご利用ください。

利用証の交付基準等

 県内にお住まいの歩行が困難又は移動に配慮が必要な方で、次表に該当する方に利用証を交付します。

区分

交付基準

利用証

の種類

視覚障害

4級以上

聴覚障害

3級以上

平衡機能障害

5級以上

肢体不自由(上肢)

2級以上

肢体不自由(下肢)

6級以上

肢体不自由(体幹)

5級以上

脳原性運動機能障害(上肢機能)

2級以上

脳原性運動機能障害(移動機能)

6級以上

内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能)

4級以上

知的障害者

A2以上

精神障害者

1級

難病患者

特定疾患医療受給者

特定医療費(指定難病)受給者

小児慢性特定疾病医療受給者

高齢者等

要介護1以上

妊産婦

母子健康手帳取得時~出産(予定)日の翌日から1年までの者

けが人等

医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者

※記載の障害等級等に該当しない場合でも、医師の診断書等により歩行が困難等の確認が

 できれば、利用証を交付します。

利用証の申請方法

 利用証の交付を希望される方は、交付申請書に必要書類を添付の上、以下のいずれかの方法で申請してください。

 ※利用証は対象者1人につき1枚で、重複して申請はできません。

e-kanagawa電子申請又は郵送での申請

 神奈川県で申請を受け付けています。

 申請受付開始は、令和6年11月1日(金曜日)からです。

 ※町の窓口混雑を避けるため、神奈川県への電子又は郵送による申請にご協力をお願いし

  ます。

窓口での申請

 大磯町窓口でも申請を受け付けています。

 該当する下記交付申請窓口にて申請をしてください。

 受付可能時間:平日(月曜日から金曜日)の8時30分~17時15分まで
        ※土曜日・日曜日・祝日は受付できませんので、ご注意ください。

【必要書類】

 1.交付申請書

 2.申請に必要な確認書類

【代理人が申請する場合又は区分「けが人等」で申請する場合】

 3.身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等、氏名及び住所が確認できるもの)

交付申請窓口
対象者 担当課

身体障害者

知的障害者

精神障害者

福祉課 障がい福祉係

高齢者等

福祉課 高齢福祉係

妊産婦

子育て支援課 こども家庭係

難病患者、けが人等を含む全対象者

福祉課 地域福祉係

 交付基準を満たしていることが確認できる書類(身体障害者手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳等)をご持参ください。詳しくは申請書をご確認ください。

利用証の使い方及び注意事項

  • 障害者等用駐車区画に駐車するときは、利用証をルームミラーにかけるか、ダッシュボードに置くなど、車外から見えるように掲示してください。
  • 運転中は危険ですので、必ず利用証をルームミラーから外してください。
  • 利用証は、対象者が車両から乗降する場合に限り使用できます。

利用証の掲示例

ルームミラーにかける

ルームミラーにかける

ダッシュボードに置く

ダッシュボードに置く

使用上の注意事項

 利用証の交付に当たり、次の事項につきまして、誓約・同意いただきます。
 お守りいただけない場合、利用証を返却していただく場合がございます。

  1. 利用証の交付は、対象者1人につき1枚です。重複して申請したり、本人以外の者に貸与または使用させたり、譲渡しないでください。
  2. 利用証は、交付を受けた以外の目的で使用しないでください。この利用証によって、道路上の駐車禁止の除外を受けたり、使用料の減免を受けたりすることはできません。
  3. 有効期間が満了した場合、または障がいの軽減等により交付対象者の要件を欠いた場合には、直ちに利用証をはさみやシュレッダー等で裁断する等により、各自破棄処分してください。
  4. 本制度は、利用証をお持ちの方が、障害者等用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車している場合など、利用証を持っていても、駐車ができない場合があることをご理解ください。
  5. 障害者等用駐車区画を必要とする方の中には、内部障がい者など、外見上、障がいがあることがわかりづらい方がいることをご理解ください。
  6. 同乗者の介助等により、歩行や車からの乗降が容易なため、障害者等用駐車区画を利用する必要がない場合は、一般の駐車区画をご利用ください。
  7. 移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は、乗降のために幅の広い駐車区画が必要となります。必ずしも幅の広い駐車区画を必要としない方は、優先駐車区画が設置されている場合は、可能な限り当該区画をご利用ください。

制度に関する問合せ先

福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課

電話:045-210-4804

FAX:045-210-8874

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 地域福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:303,314)
ファックス:0463-61-6002
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