公益通報者保護制度

更新日:2023年07月06日

公益通報者保護法について

近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安全や安心を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになることも少なくありません。

そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取り扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されています。

公益通報者保護法では、
■公益通報者に対する解雇の無効・その他の不利益な取り扱いの禁止
■公益通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置
などが定められています。

公益通報について

公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、勤務先における、刑事罰・過料の対象となる不正を、一定の通報先に通報することを言います。

■ポイント1 「通報する人」(通報の主体)は、労働者等
 正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。また、退職者(退職後1年以内)や役員も含まれます。

■ポイント2 「通報する内容」は、一定の法令違反行為
 勤務先等において、法令に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
 詳しくは、消費者庁ページ「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

■ポイント3 「通報の目的」が不正の目的でないこと
 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

■ポイント4 「通報先」は3つ

 (1)事業者内部
    当該勤務先(または勤務先等があらかじめ定めた者)
 (2)行政機関
    当該法令違反行為について処分または勧告等を行う権限のある行政機関
 (3)その他の事業者外部
    その者に対し当該法令違反行為の通報することがその発生またはこれによる
    被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
 詳しくは、消費者庁ホームページ「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

通報すべき案件が発生した場合について

法令違反等に対する処分等の権限を持つ機関に通報してください。
また、通報先が不明な場合や公益通報に該当するかが不明な場合は、下記担当までお問い合わせください。
なお、匿名での受付はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 町民協働係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:236,237,267)
ファックス:0463-61-1991
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