国外に転出した後もマイナンバーカードを利用できるようになりました

更新日:2024年05月27日

国外に転出した後のマイナンバーカードの利用について

 マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されたことに伴い、令和6年5月27日(月曜日)から国外への転出時に手続きをすることで、継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。

 また、あわせて、在外公館において、国外転出者向けマイナンバーの交付申請や受取等が可能になりました。

 詳しくは、以下の地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

 

手続き方法について

 転出届と併せてマイナンバーカードを提出いただき、マイナンバーカードの記載と記録を国外転出者向けに変更し、その場で返却します。

 ※マイナンバーカードを国外転出する手続きを行わない場合、これまで通り失効しますのでご注意ください。

対象者

・届出日より先の日にちで転出する方

申請者

・本人、法定代理人もしくは同一世帯員の方

※法定代理人、同一世帯員または上記以外の方以外の代理人の方については、本人から

の委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 戸籍係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
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