住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「政令法」といいます。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
既に旧氏が住民票に記載されている方
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名情報を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が順次通知されます。※大磯町は令和7年7月から8月頃に発送予定です。
通知が届いた方は、令和8年5月25日までに限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名が正しいとき
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
そのため、令和8年5月25日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名が異なるとき
ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。
旧氏の振り仮名の請求について
次のいずれかとなります。
1 窓口での請求
【申請場所】
大磯町役場町民課戸籍係(本庁舎1階1番窓口)
【必要書類】
・旧氏の振り仮名の記載請求書
・有効期限内の本人確認書類 ※1
・通知書に記載されている旧氏の振り仮名が異なる場合は、正しい旧氏の振り仮名が記載されている書面 ※2
2 郵送での請求
記入誤りなどがあった場合、内容によって後日来庁していただくことがあります。請求書の連絡先欄に日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。(郵送料はお客様のご負担となります。)
【郵送先】
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
大磯町役場町民課戸籍係 宛て
【必要書類】
・旧氏の振り仮名の記載請求書
・有効期限内の本人確認書類の写し ※1
・通知書に記載されている旧氏の振り仮名が異なる場合は、正しい旧氏の振り仮名が記載されている書面の写し ※2
※1 マイナンバーカードや運転免許証等、官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類については1点、健康保険証など顔写真のない本人確認書類については2点必要です。
※2 旧氏の振り仮名が記載されている旅券や預金通帳等が必要です。
請求書の様式
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2025年06月05日