令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります!

更新日:2024年04月03日

概要

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

・戸籍証明書の広域交付

 従来の大磯町に本籍地がある方に加えて、大磯町以外に本籍地がある方も、戸籍証明書等を請求できるようになり、全国のどこの市区町村担当窓口でも戸籍証明書等を発行できるようになります。

・戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要

 婚姻届や転籍届などの届出時に戸籍証明書等の添付が不要になります。

お知らせ

令和6年3月1日以降、本籍地市区町村以外の戸籍証明書等の交付がしづらい状態となっておりましたが、復旧したことを確認できましたのでお知らせいたします。

現在、一部の戸籍証明書については、交付までにお時間をいただく場合がございます。

利用者の皆様にご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。

戸籍証明書等の広域交付

広域交付で交付できる証明書及び交付手数料

請求できる証明書 1通の手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍(謄本) 750円
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円

※コンピュータ化されておらず紙の状態で保管されている除籍謄本等は対象外です。

※個人事項証明書(戸籍抄本・除籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。

※電子証明書提供用識別符号とは、行政手続きにおいて、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認するための符号(パスワード)が記載された通知書です(有効期限は発行日から3か月)。この通知書を対象の行政機関に提出することにより、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の添付が省略できるようになります。

※現在、戸籍電子証明書を利用する行政機関のシステム等の整備を進めており、完了後に通知書の利用が可能となる見込みです。

※識別符号の発行手数料は、以下の場合は手数料がかかりません。

 1.マイナポータルから申請する場合(※申請開始は令和7年3月末頃の予定)

 2.同一の戸籍について、戸籍(除籍)全部事項証明書と識別符号を同時に請求する場合(※戸籍(除籍)全部事項証明書の手数料は必要)

請求できる人

・本人、配偶者

・父母、祖父母等(直系尊属)

・子、孫等(直系卑属)

※郵送請求、成年後見人などの法定代理人や委任状による代理人請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。

※亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍(除籍)謄本は請求できません。

※別の戸籍にいる兄弟姉妹の戸籍全部事項証明書は、広域交付の請求ができません。本籍地へご請求ください。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の提示が必要です。

・マイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート

・在留カード 等

※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。

※広域交付では、通常の戸籍証明書等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。

受付窓口及び受付時間

【受付窓口】

 役場本庁舎1階 町民課戸籍係

【受付時間】

 月曜日から金曜日(祝日除く。) 8時30分から17時15分まで

注意事項

●コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。

●個人事項証明書、一部事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)はこれまでどおり、本籍地の自治体にご請求ください。

●請求いただく内容や、窓口の混雑状況、窓口で請求をいただいた時間によっては、発行までに相当のお時間をいただく場合があります(当日中に発行できない場合もあります)。

戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要

令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、すべての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 戸籍係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
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