令和5年4月1日から火葬料補助金の上限額を拡充
町では、町民の死亡による火葬料について、火葬料金を負担した方に対し、補助金を交付しています。
令和5年4月1日から、経済的負担の軽減を図るために、補助金の上限額を変更します。
令和5年4月1日以降に火葬料金を支出した場合の上限額 95,000円
(令和5年3月31日までは50,000円)
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 町民課 戸籍係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月17日