戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月26日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9月に交付されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

なお、改正法の施行日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届により名または氏名の振り仮名が記載されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知」が順次郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は、1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。本籍地が大磯町の方については、令和7年7月から8月頃に発送予定です。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

氏や名の振り仮名の届出

通知に記載された氏や名の振り仮名が現に使用している読み方と同じ場合は、届出不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知に記載された振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。

既に届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出について

届出方法

次のいずれかとなります。

1 マイナポータルを利用したオンライン届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出が可能です。
なお、届出の内容を市区町村で確認後、補正の依頼をさせていただくことや、別途、添付書類の提出を依頼させていただくことがあります。

*届出には「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。

届出の流れは、以下の法務省のホームページをご確認ください。

2 市区町村窓口での届出

本籍地の市区町村やお住いの市区町村等で届出が可能です。

*市区町村からの通知がお手元にある場合は、お持ちください。

3 郵送での届出

本籍地が大磯町にある方は、届書に必要事項を記入して郵送で届出が可能です。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。届書下部の連絡先欄に日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。連絡先欄がない場合は、届書下部の欄外にご記入ください。(郵送料はお客様のご負担となります。)

〈郵送先〉
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
大磯町役場町民課戸籍係 宛て

振り仮名の審査について

届出をすることができる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出できる方が異なります。
15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。

〈氏の振り仮名の届〉
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

〈名の振り仮名の届〉
戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。

届出に必要なもの

必要事項を記入した届書が必要となります。
また、読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面及び、刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。
読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

届出の様式

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって、市区町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。
不審に思ったら、お住いの市区町村担当窓口や、、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。

お問合せ先

制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名に関するお問合せは、下記の法務省コールセンターにお問合せください。その他、通知書が届かないなどの個別のお問合せについては、市区町村窓口にお問合せください。

法務省コールセンター

電話:0570-05-0310

開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
休業日:土日祝日、年末年始

関連情報

戸籍の振り仮名制度について、詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 戸籍係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
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