火災等により家庭から発生した一般廃棄物の処理について
火災等により発生した廃棄物の処理の減免制度があります
火災等に遭われた町内の一般家庭の方を対象として、災害により生じた一般廃棄物(以下、「火災ごみ」といいます)を美化センターに搬入する場合、搬入した際のごみ処理手数料を減免する制度があります。
減免を受けるためには、以下の手続きにより減免申請を行う必要があります。
手続きや火災ごみの処理方法について職員がご相談を受けますので、早めに美化センターにご相談ください。
減免の手続き
減免を受けるためには、「一般廃棄物処理手数料減免申請書」及び「罹災証明書」の提出が必要です。罹災から60日以内に提出してください。
罹災証明書は消防署又は税務課で取得してください。
減免申請書が提出されましたら、書類確認、現地確認等を行い、「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」を送付します。
通知書の発行まで1週間程度を要します。通知書発行前は減免の適用を受けられませんので、火災ごみの搬入まで余裕をもって書類提出をしてください。
対象者
火災等で町内の一般住宅などが被害を受け、罹災証明の発行を受けた町民。
なお、一般家庭以外の店舗、事業所などの建物が被害を受けた場合は減免制度の対象外です。
必要書類等
- 一般廃棄物処理手数料減免申請書(美化センターで交付を受けてください)
- 罹災証明書(消防署または税務課で交付を受けてください)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
連絡先・申請場所
美化センター 大磯町虫窪66 電話番号:0463-72-4438
搬入できる火災ごみ
美化センターに搬入できる火災ごみは「大磯町ごみと資源の分け方・出し方ガイドブック」を参考にしてください。町に出せるごみと基本的に同じです。
例)生ごみ、草葉、紙くず、布類、布団、じゅうたん、畳、家具、家庭雑貨、陶器、不燃ごみ、金属ごみ、電気製品(家電リサイクル品については、焼失したもの以外は受け入れできません)、燃えかす(燃え落ちた木材、燃えがら、灰など)
受け入れできる大きさには制限がありますのでご相談ください。
搬入できないごみ
解体業者等により解体する廃材は産業廃棄物になるため、町への搬入はできません。
また、ガイドブックに記載の町で処分できないものも搬入できません。
例)自動車やバイクなどの本体及び部品、タイヤ、タイヤホイール、消火器、ガスボンベ、コンクリート、ブロック、石こう、建築廃材、家電リサイクル品、パソコン、危険物など
美化センターへの搬入
- 搬入できる日は、月曜日から金曜日(祝日除く)の午前9時から午前11時、午後1時から午後3時です。
- 搬入する火災ごみが多量な場合は、搬入方法についてご相談ください。
- 事前に搬入計画書(任意様式)を提出していただき、計画書に記載の日に搬入していただきます。
- 搬入時には、「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」及び本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
- トラックなどで火災ごみを搬入する場合は4トン車以下で搬入してください。
- 原則として、罹災者自ら搬入してください。
- 搬入物は、係員の確認を受けたのち、係員の指示により積み下ろしをしていただきます。
- 搬入された火災ごみの確認により、係員が受け入れができないと判断したものについては、お持ち帰りしていただく場合があります。
- その他、職員の指示により搬入してください。
更新日:2023年11月01日