軽自動車税について

更新日:2023年10月20日

Q 4月中旬に原動機付自転車を廃車したのに5月に納税通知書が届きました。廃車の手続をしたので支払わなくていいのではないですか?

A 原動機付自転車を含む軽自動車の税金はその年の4月1日に所有している方に課税されます。
 したがって、4月2日以降に廃車または譲渡したとしても、その年度の軽自動車税(種別割)は旧所有者が支払うことになります。

Q 軽自動車を所有していますが、転出をしました。しかし、前に住んでいた住所地の役所から毎年納税通知書が届きます。もう住んでいないので届いた納付書は支払わなくていいのではないのですか?

A 軽自動車(バイクを含む)を所有している方が転出された場合、新しい居住地で住所変更の手続をしない限り、旧市町村から納税通知書が届きます。転出後15日以内に次の車種の区分により、市区町村役場、軽自動車協会等で手続を行ってください。

車種

原動機付自転車(125ccまで)、小型特殊自動車、ミニカー

  • 転出されたところの市区町村担当課

軽自動車(軽四輪車等)

  • 転出されたところの軽自動車協会

軽二輪車(126cc~250cc)

  • 転出されたところの軽自動車協会

二輪の小型自動車(251cc以上)

  • 転出されたところの陸運支局

 

 

Q 友人から他市のナンバープレートがついた中古の原付バイクをもらいました。名義変更はどのようにすればいいですか?

A 他市のナンバープレートと標識交付証明書、軽自動車税廃車申告(報告)書兼標識返納書(ご友人記載済)、譲渡証明書(ご友人記載済)及び届出者の本人確認書類(運転免許証等)(注)を用意し、町役場税務課の窓口で名義変更をしてください。大磯町のナンバープレートと標識交付証明書をその場で交付します。

(注)届出を代理人がする場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

 

Q 私の持っていた原付バイクが盗難に遭いました。バイクもナンバープレートもありませんがどうすればよろしいですか?

A 原付バイクが盗難に遭った場合は、警察に盗難届を出し、届出年月日、被害年月日、警察署名及び警察署が発行した受理番号を控えて、届出者の本人確認書類(運転免許証等)(注)を用意し、町役場税務課の窓口で廃車申告の手続をしてください。盗難届だけで廃車申告の手続をしないと、次年度以降も軽自動車税(種別割)が課税されてしまいますのでご注意ください。

(注)届出を代理人がする場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

 

Q 原付バイクを走行中にナンバープレートを紛失(破損)してしまいました。どうすればよいのでしょうか?

A ナンバープレートの再交付を受けてください。

 ナンバープレートを紛失・破損したときは、標識交付証明書・届出者の本人確認書類(運転免許証等)(注)・ナンバープレート(破損の時)を用意し、町役場税務課の窓口で再交付を受けてください。その際に弁償金として200円を納付していただくことになります。

(注)届出を代理人がする場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
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