戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2026年06月18日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

なお、改正法の施行日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届により名または氏名の振り仮名が記載されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知」が郵送されました。

本籍地が大磯町の方については、令和7年8月上旬に送付しました。

氏や名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)

振り仮名の届出は令和8年5月25日で終了となりました。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に振り仮名の届出がなかった場合、国のスケジュールに沿って、令和8年5月26日以降に順次、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
本籍地が大磯町の方については、令和8年6月下旬から7月上旬にかけて順次、記載を行う予定です。

届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。

既に届出をした後に振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって、市区町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。
不審に思ったら、お住いの市区町村担当窓口や、、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。

関連情報

戸籍の振り仮名制度について、詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 戸籍係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
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