国外に転出した後もマイナンバーカードを利用できるようになりました
1.国外に転出した後のマイナンバーカードの利用について
マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されたことに伴い、令和6年5月27日(月曜日)から国外への転出時に手続きをすることで、継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。
また、あわせて、在外公館において、国外転出者向けマイナンバーの交付申請や受取等が可能になりました。
詳しくは、以下の地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
2.国外転出者向けマイナンバーカードの継続利用について
転出届と併せてマイナンバーカードを提出いただき、マイナンバーカードの記載と記録を国外転出者向けに変更し、その場で返却します。
※マイナンバーカードを国外転出する手続きを行わない場合、これまで通り失効しますのでご注意ください。
対象者
・届出日より先の日にちで転出する方
申請者
・本人、法定代理人もしくは同一世帯員の方
※法定代理人、同一世帯員または上記以外の方以外の代理人の方については、本人からの委任状が必要です。
3.国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受け取りについて
現在、国外に在住で日本国内に住民登録が無く、平成27年10月5日以降に日本国内に住民登録をしたことのある方は、マイナンバーカードの申請ができます。
申請先
以下の場所に、郵送または来庁して申請してください。
- 本籍地市区町村の窓口
- 本籍地以外の市区町村(一時帰国時の滞在先等)の窓口
- 在外公館
※大磯町が申請先の場合、大磯町役場本庁舎1階町民課戸籍係となります。(国府支所では申請できません。)
受け取り方法
申請書で、受け取り先として希望した市区町村または在外公館から申請者あてに連絡があります。(大磯町が受け取り希望先の場合、申請書に記載されているメールアドレスにご連絡します。)
受け取り時の持ち物
【本籍地市区町村または本籍地以外の市区町村で受け取る場合】
- パスポート及び本人確認書類A又はBから1点※
※本人確認書類に該当するかを確認される場合は、カード受取場所に指定した市区
町村へお問い合わせください。
【在外公館で受け取る場合】
- パスポート
本人確認書類A
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、身体障害者手帳、顔写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード、療育手帳、在留カード、精神障害者保健福祉手帳、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可証、等
本人確認書類B
資格確認書、健康保険証、年金手帳または各種年金証書、介護保険証、医療受給者証、(特別)児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証、海技免状、
電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、等
4.手数料について
マイナンバーカードの再交付で、紛失、汚損・破損等の場合、再交付手数料(1,000円)がかかります。
お支払いのいただく場所は以下のとおりです。(申請書類を本籍地市区町村に直接提出する場合は、申請時に手数料をお支払いいただきます)
- 受取り希望場所が「本籍地市区町村」または「本籍地市区町村以外の市区町村」の場合は、カードお受け取りの際に受取り希望場所の市区町村でお支払いいただきます。決済方法等は交付希望場所に指定した市区町村へお問い合わせください。(大磯町の場合は現金のみ)
- 受取り希望場所が「在外公館」の場合は、カードお受け取りの前に本籍地市区町村でお支払いいただきます。決済方法等は、本籍地市区町村にご確認ください。(本籍地が大磯町の場合、申請書に記載されたメールアドレスあてにご連絡させていただきます。)
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月27日