林野火災警報・注意報の運用を開始します(3月2日予定)
林野火災に関する警戒情報・注意情報が変わります
大磯町火災予防条例の一部改正に伴い、現在運用している「林野火災に関する警戒情報・注意情報」から「林野火災警報・注意報」に変わります。
林野火災警報・注意報とは
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
この警報・注意報は、毎年1月1日から5月31日までの間、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、対象区域内(大磯町内の森林区域)で火の使用が制限されます。
林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。
【発令の期間】
1月1日から5月31日までの間
【発令指標】
■林野火災注意報
以下の条件に該当するときに発令し、該当しなくなったときに解除します。
降雨、降雪その他これらに類する気象の状況により、注意報を発令しないことがあります。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下
(2) 前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下、又は、乾燥注意報が発表されたとき。
■林野火災警報
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されているときに発令し、該当しなくなったときに解除します。
【制限される行為】
林野火災警報・注意報が発令された際は、指定された地域(神奈川県が定める「地域森林計画対象民有林」)において、火の使用(火入れ、花火、火遊び・たき火など)について制限されます。
■林野火災注意報発令時:努力義務
■林野火災警報発令時 :義務(消防法に基づく法的制限と罰則が伴います。)
たき火に該当すると考えられる行為(イメージ)


たき火に該当しないと考えられる行為(イメージ)

(総務省消防庁 林野火災予防対策関係 質疑応答集より引用)
【注意喚起】
おおいそ防災・行政ナビ、ホームページ等による周知を行います。
【制限区域】町内森林区域地図
e-かなマップ(地域森林計画対象民有林)の緑色で示されている箇所が制限区域です。
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更新日:2026年02月24日