大磯町火災予防条例の一部改正について(令和8年3月)
大磯町火災予防条例の一部改正について(令和8年3月)
改正概要
総務省消防庁からの通知等に基づき、以下の3つの項目について、「大磯町火災予防条例」の一部を改正しました。
主な改正内容については、添付ファイルをご確認ください。
1 林野火災の予防等に係る規定の改正
令和7年2月に発生した大船渡市林野火災を受け、総務省消防庁では「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、その報告書において、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等により、林野火災予防の効果を高めることが必要であるとされたこと等を踏まえ規定の改正を行いました。
2 サウナ設備に係る規定の改正
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナ施設とは異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)にサウナストーブ(放熱設備)を設置する事例が全国で増加しています。現行のサウナ設備の規定は、浴場等の建物内に設置することを想定し策定されたものであり、近年増加している屋外のテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備に適用される規定を別途定める必要性が生じたため、火災予防条例においてサウナ設備を含む火気設備等の規制内容の基準となる「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)」及び「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)」が一部改正されたことを受け、サウナ設備に係る規定の改正を行いました。

3 住宅における火災の予防の推進に係る規定の改正
総務省消防庁では、令和6年能登半島地震により輪島市で発生した大規模火災を受け、「輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、その報告書において、大規模地震発生時は、通電火災等の電気に起因する火災が多く発生していることから、電気火災対策として感震ブレーカーの普及推進が必要であるとの提言がなされたことを踏まえ、住宅における火災の予防の推進に係る規定の改正を行いました。
【大規模地震における電気火災発生件数】
|
大規模地震名 |
地震火災発生件数 | 左記のうち電気火災件数 |
| 阪神淡路大震災(平成7年) | 139件 | 85件(約61%) |
| 東日本大震災(平成23年) | 108件 | 58件(約54%) |
大磯町火災予防条例の一部改正について(主な改正内容) (PDFファイル: 490.3KB)


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更新日:2026年03月04日