自転車の青切符制度について
令和8年4月より、自転車の悪質・危険な交通違反に対して、いわゆる「青切符」による交通反則通告制度が導入されました。ご自身や周囲の安全を守るため、今一度、自転車の正しい交通ルールとマナーを確認しましょう。
自転車の「青切符」とは?
従来、自転車の交通違反には、主に警告や指導が行われ、悪質な場合には刑事手続の対象となっていましたが、反則通告制度では、16歳以上の運転者を対象に検挙後、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

対象となる主な反則行為と反則金の一例
| 反則行為 | 反則金 |
| ながらスマホ(携帯電話使用等(保持)) | 12,000円 |
| 右側通行(通行区分違反) | 6,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 一時不停止(指定場所一時不停止等) | 5,000円 |
| 一方通行の逆走(通行禁止違反) | 5,000円 |
自転車を安全に利用するポイント
【自転車安全利用五則】
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
歩道の通行が可能な道路

自転車の走行は、車道の左側通行が原則です。 ただし、次の場合には、歩道の車道寄り部分を例外的に徐行で通行することができます。
・普通自転車歩道通行可の標識・表示がある場合(右標識)
・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転している場合
・車道状況や交通状況によって、安全に通行するためには歩道を通行することが、やむを得ないと認められるとき(道路工事や駐車車両等で左側通行が難しい時など)
※ 歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をして、歩行者を優先しなければなりません。
詳しくは警察庁ポータルサイト等をご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 町民課 町民協働係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:236,237,267)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2026年07月13日