し尿の処理について
し尿の処理
し尿は原則として1ヶ月に1度収集を行っています。
定額制と従量制の2つの区分があります。
定額制 | 一般家庭のくみ取りトイレ |
従量制 | 簡易水洗や事業所でお使いのトイレ、仮設トイレなど |
くみ取りトイレから浄化槽や下水道に切り替えた場合には、届出をしてください。役場(町民課)、国府支所、美化センターに用紙があります。
し尿処理手数料
1年を4期に分け手数料を賦課しています。
納付書に記載された期限までに納付してください。
手数料の納付は便利な口座振替をご利用ください。
口座振替の依頼書は金融機関にあります。
期別 | 期間 | 納期 |
第1期 | 1~3月 | 4月 |
第2期 | 4~6月 | 7月 |
第3期 | 7~9月 | 10月 |
第4期 | 10~12月 | 翌年1月 |
定額制料金(1ヶ月当たり)
1世帯当たり 190円(A)
1人当たり 170円(B)
1ヶ月当たりの手数料=A+(B×世帯人数)
1期当たりの手数料=1ヶ月当たりの手数料×3ヶ月分
従量制料金
一般家庭 1リットルにつき8円
それ以外 1リットルにつき11円(仮設トイレ含む)
工事現場等の仮設トイレのくみ取りについて
工事現場などで仮設トイレを使用するときや、仮住まいなどで一時的にくみ取りトイレを使用する場合には届出が必要です。汲み取りを希望する際は、くみ取り希望日から中2日の営業日を開けてください。(例:火曜日にくみ取り希望の場合は、前週の木曜日にご依頼ください。)
提出はファックス(0463-71-8467)で以下の依頼書とくみ取り場所が分かる地図を添えて送付してください。
なお、受付は平日(土日、祝日、年末年始を除く)の17時15分までとなります。
更新日:2019年12月12日