町立小中学校で使用する教科用図書(教科書)

更新日:2024年12月23日

 教科書は,「小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及びこれらに準ずる学校において,教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材(教科書の発行に関する臨時措置法第2条より)」として位置付けられ,児童生徒が学習を進める上で重要な役割を果たしています。

 また,教育の機会均等を実質的に保障し,全国的な教育水準の維持向上を図るため,上記の各学校において,教科書を使用することが義務付けられています。

 我が国の学校教育においては,各学校が編成する教育課程の基準として文部科学省が学習指導要領を定めており,教科書は,この学習指導要領に示された教科・科目等に応じて作成されています。

 各学校においては,教科書を中心に,教員の創意工夫により適切な教材を活用しながら学習指導が進められています。

※文部科学省ホームページ「教科書Q&A」より

<教科用図書の採択について>
  • 「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」第14条の規定により、義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択することになっています。
  • 「政令で定める期間」とは、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令」第15条に、「同一の教科用図書を採択する期間は、学校教育法付則第9条に規定する教科用図書を採択する場合を除き、4年とする」と規定されています。
  • また、同施行令第15条第2項において、「採択期間内において採択した教科用図書の発行が行われないこととなった場合その他の文部科学省令で定める場合には、新たに既採択教科用図書以外の教科用図書を採択することができる。」と規定されています。
<小学校採択教科書>
<中学校採択教科書>
関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育部 学校教育課 教育指導係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:344,325)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ