いじめ対応

更新日:2024年04月08日

大磯町いじめ防止基本方針

 大磯町では、平成 23 年9月に大磯町自治基本条例を制定し、「町民の参画と協働によるまちづくり」を推進しています。この条例では、「大磯の次の世代を担う子どもたちが、夢や希望を抱き、健やかに成長することができるまちづくり」を「まちづくりの基本」の一つとしています。子どもたちが健康で、安心して生活できるまちづくりを推進することは、全ての町民の願いです。

 いじめの問題への対処として、これまでも大磯町では、いじめの根絶を目指し、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に向けて、様々な取組を推進してきました。

 しかしながら、今日の著しい社会状況の変化の中で、いじめ問題はさらに複雑化・多様化してきており、また、これまで顕在化していなかったインターネ ット上のいじめ等、新たな課題も生じてきました。そうした中で、いじめ根絶の視点からさらなる施策の推進や学校と町民との協働が必要になっています。

 平成25年9月にいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)が施行され、国と学校に対して、いじめ防止基本方針の策定が義務付けられました。法の規定に基づき文部科学大臣は、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針(以下「国の基本方針」という。)を平成25年10月 11日に策定しました。法第12条では地方公共団体に対して、地域の実情に応じたいじめ防止基本方針の策定に努めることが規定されており、神奈川県は『神奈川県いじめ防止基本方針』(以下「県の基本方針」 という。)を平成26年4月に策定しています。

 これを受けて本町では、大磯町の子どもをめぐる様々な状況を踏まえ、大磯町におけるいじめ対策の総合的かつ効果的な推進を図るために、平成27年3月に『大磯町いじめ防止基本方針』(以下「町の基本方針」という。)を策定することとしました。

 今般、法の施行から5年が経過し、国・県の基本方針が改定されたことから、その内容を反映させるため、町の基本方針も改定することとしました。

 いじめの防止等の取組を効果的に進めていくためには、学校、関係機関・団体等が考え方を共有し、連携して取り組むことが必要です。さらには、子どもを取り囲む大人一人ひとりが、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうる」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚する必要があります。

 「参画と協働のまちづくり」を推進しようとしている本町において、町・学 校・地域・家庭その他の関係者の理解と連携により、町の基本方針に基づいたいじめの防止等のための取組を推進していきます。 

町立小・中学校の「学校いじめ防止基本方針」

 法第13条では、全ての学校に対し、国の基本方針、県や町の地域基本方針を参考として、自らの学校として、どのようにいじめの防止等の取組を行うかについての基本的な方向や、取組の内容等を「学校いじめ防止基本方針」として定めることとしています。

 策定した学校のいじめ防止基本方針については、各校のホームページで公開しておりますので、それぞれ御確認ください。

大磯町いじめ問題対策・調査委員会

 法第14条第3項の規定により、町の基本方針に基づくいじめ防止対策を実行的に行うための審議を行うとともに、法第28条第1項に基づき重大事態を明確にする調査を行うため、教育委員会に附属機関として設置しています。

 この委員会は弁護士、精神科医、心理や福祉の専門家、学識経験者、区長の代表、民生委員児童委員の代表、人権擁護委員の代表、PTA代表 等で構成します。

 なお、構成員のうち、重大事態の発生に際し、事態への対処について教育委員会と協議するとともに、学校の実施する緊急対応を支援する役割を担う者を、教育委員会は「緊急支援委員」として指名できるものとしております。

 また、いじめ問題等の事案の調査や調整を行う場合は、調査・調整の対象とする関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者がいる場合には、その者を除いた構成員で調査・調整に当たることとし、公平性・中立性の確保に配慮します。

いじめの重大事態

 法第28条の規定による、重大事態が発生した場合は、学校は直ちに教育委員会へ報告します。報告を受けた教育委員会は、重大事態の発生について町長に報告します。

 教育委員会又は学校は、法第28条の規定に基づき、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生を防止に資するため、速やかに、事実関係を明確にする調査を行います。調査の実施主体については、町の基本方針に基づき、「学校が調査主体」「教育委員会が調査主体」の場合があります。

 なお、教育委員会が調査主体となって調査を行う場合は、教育委員会の附属機関である「大磯町いじめ問題対策・調査委員会」が中心となって実施します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育部 学校教育課 教育指導係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:344,325)
ファックス:0463-61-1991
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