児童扶養手当
児童扶養手当とは?
この制度は、父母の離婚・父母の死亡などによって父又は母と生計を同じくしていない児童について、母子または父子家庭の生活の安定や自立の促進を図るための制度です。
支給額(令和6年4月分から)
区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額 45,500円 |
月額 45,490円~ 10,740円 |
児童2人のとき |
月額 56,250円 |
月額 56,230円~16,120円 |
児童3人以上のとき |
3人目から児童一人増すごとに、最大月額6,450円加算 |
注)児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて額が自動的に改定される「自動物価スライド制」がとられています。
どのような人が手当を受けられるの?
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護している父母又は父母に代わって養育している方に支給します。
支給要件
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父又は母が死亡した児童
3 父又は母が政令に定める程度の障害の状態にある児童
(障害の程度については、特別児童扶養手当のページを参照してください。)
4 父又は母の生死が明らかでない児童
5 父又は母から1年以上同居せず監護されていない児童(注)
6 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
7 父又は母が1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻しないで生まれた児童
9 父・母とも不明である児童
注)父又は母が児童と同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄している状態が1年以上にわたって継続している場合。
ただし、次のような場合は手当が支給されません
児童が・・・
・ 日本国内に住所を有しないとき
・ 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき(非監護)
・ 上記支給要件に該当しなくなったとき
父母または養育者が・・・
・ 日本国内に住所を有しないとき
・ 婚姻の届出がなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(父母に限る)
新規認定申請に必要な書類
1 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
2 「個人番号カード」もしくは「個人番号通知カード」及び「本人確認書類(免許証、パスポート等)」が必要になります。
※ 顔写真がないものは2種類以上の本人を確認できるものが必要です。
※ 請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のものが必要です。
3 請求者本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
4 その他必要書類
※個人の生活状況や所得状況等により必要書類等が増えることがありますので、詳しくはお
問合せください。
注)上記 1については、交付日から1ヶ月以内のもの
注)戸籍の添付が省略できる場合もあります。
所得の制限があります
請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、下記限度額を超える場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止になります。
・請求者(父母又は養育者)
令和4年分所得(適用期間 令和5年11月1日~令和6年10月31日) | ||
---|---|---|
扶養親族等の数 (16歳未満の児童も含まれる) |
手当の全額を受給できる方 |
手当の一部を受給できる方 |
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 |
・配偶者・扶養義務者・父母がいない児童等の養育者
令和4年分所得(適用期間 令和5年11月1日~令和6年10月31日) | |
---|---|
扶養親族等の数(16歳未満の児童も含まれる) | ― |
0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,880,000円未満 |
所得額計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費(注)-80,000円(社会・生命保険料相当額)-下記の諸控除
注)児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、父母又は児童が受け取る金品等で、その金額の80%
請求者(父母又は養育者) | 配偶者・扶養義務者・父母がいない児童等の養育者 | ||
---|---|---|---|
控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
障害者控除 | 270,000円 | 障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 (養育者のみ) |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
老人扶養控除 | 100,000円 | 老人扶養控除 | 60,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 | (扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人除く) | |
特定扶養親族又は控除対象扶養親族 | 150,000円 | ||
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額 | |||
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額 |
注)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直径血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。
注)控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
支給方法
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月(各月とも11日)の6回、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
手当が受けられなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。下記のような事由が発生した場合は、すぐに子育て支援課までお越しください。 資格がなくなってから手当を受け取った場合は、その間に支払われた手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
1 受給者が結婚されたとき
2 受給者が婚姻の届出をされなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)となったとき
3 受給者が婚姻の届出を受ける対象となっているお子さんを扶養しなくなったとき
4 遺棄等で受けている方は、手当を受ける対象となっているお子さんの親がみつかったり、連絡又は仕送りなどがあったとき
5 配偶者が拘禁で受けている方は、配偶者が拘禁解除になったとき
6 配偶者が障害で受けている方は、その障害が児童扶養手当で定められた程度より軽くなったとき
7 手当を受ける対象となっているお子さんが、児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
8 その他(証書の注意事項を参照してください。)
現況届の提出
現況届は、受給資格や前年の所得額について、その年の11月から翌年10月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間(8月1日から8月31日まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。又、 未提出のまま2年間を経過すると、受給資格がなくなります。
「重要なお知らせ」が届いた方へ
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方には、事前に「重要なお知らせ」を通知しますので、必ずお読みになって、必要な手続きを行ってください。次の1~5のいずれかに該当する場合は、定められた期限までに必要な書類の提出をしていただければ、今までと同様に児童扶養手当を受給することができます。
1 就業している
2 求職活動等の自立を図るための活動をしている
3 身体上又は精神上の障害がある
4 負傷又は疾病等により就業することが困難である
5 受給者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である
この届出は現況届(毎年8月)の時に手続きが必要です。上記1~5に該当しない場合、又は、必要な届出が期限までに間に合わないときは、子育て支援課にご連絡ください。
注)なお、所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。
その他の届出について
住所・氏名・受け取り金融機関の変更があったとき、扶養するお子さんの増減があったとき、証書をなくしたときなどは、子育て支援課までご連絡ください。
公的年金と児童扶養手当について
これまで、公的年金(※)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月以降は、その年金額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額分の手当額を受給できるようになりました。
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
障害基礎年金等と児童扶養手当の調整について
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
現在、障害基礎年金等※1を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算の部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直されます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方※2の改正はありません。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けられている方及び令和3年3月31日までに申請を完了された方については、令和3年3月分と4月分の手当てが令和3年5月に支払われます。
※1 国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などをいいます。ただし、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
※2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ (PDFファイル: 531.6KB)
手当てを受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は原則、申請は不要です。
それ以外の方は、子育て支援課にて児童扶養手当を受給するための申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても申請は可能です。
支給開始月
通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当てから受給できます。
お問い合わせ
児童扶養手当・・・子育て支援課 内線306
障害年金・・・町民課 内線247、平塚年金事務所 電話番号0463-22-1515
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:305,306)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日