災害による介護保険料の減免・猶予について

更新日:2024年09月12日

災害による介護保険料の減免・猶予について

震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅,家財又はその財産に被害を受けたことにより保険料の納付が困難になったときは,その被害の程度に応じて,保険料の軽減,免除または猶予を受けられる場合があります。

災害減免・猶予の対象となる保険料額

減免・猶予の対象となる保険料額は,申請時点※で納期限が過ぎていない保険料です。

※災害の状況により災害発生時時点で納期限が過ぎていない保険料を対象とします。

申請手続きについて

申請時にご用意いただくもの

・り災証明書

・その他損害の内容が分かるもの

・保険金・共済金等で損害の補填がある場合,その金額が分かるもの

申請期限

納期限の7日前まで

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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