スポーツ活動における熱中症事故の防止について
気候変動の影響により、毎年猛暑日が増加し熱中症による痛ましい事故が発生しています。今後、地球温暖化が進行すれば、さらに高温の発生リスクが増加すると見込まれ、熱中症被害が増加する恐れがあります。
こうした状況を踏まえて、熱中症対策を一層強化するための気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号)が令和5年4月に成立し、令和6年4月に全面施行され、熱中症特別警戒アラートの運用が実施されています。
次の場合には、各スポーツ団体、大会等主催団体の皆様におかれましては、熱中症対策として練習をはじめ、試合・大会など、すべてのスポーツ活動の中止や日程変更、時間変更を行うなど、慎重な判断をお願いいたします。
熱中症(特別)警戒アラートが発表された場合、または暑さ指数(WBGT)が31を超える場合
原則屋外でのスポーツ活動は控えるようお願いします。
特に、子どもや高齢者がいる場合は熱中症対策を徹底してください。
※上記の場合でも、冷房設備のある屋内施設は除きます
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 スポーツ健康課 スポーツ推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:324)
ファックス:0463-61-6002
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2024年08月05日