提案手続の流れ

更新日:2013年02月14日

事前相談など
  1. 都市計画素案等に係る事前相談の実施 
  2. 都市計画素案、手続等に係る助言及び指導
  3. 計画提案者の協力に基づく計画提案者・町・県等関係機関との事前調整
  4. 計画提案者から計画提案内容の土地所有者等及び周辺住民への説明
矢印下
都市計画の提案

提案書などの提出書類等を受け付け、提案の条件を満たしているかどうかなどの確認をします。

矢印下
大磯町の判断

大磯町土地利用事務調整連絡会議による
 都市計画決定等する必要性の有無の検討


<判断基準>
都市計画に関する基準に適合している
まちづくりに関する方針に適合している
周辺環境への影響に配慮がされている
土地所有者等に十分な説明が行われ、理解が得られている

矢印下
相談イラスト

計画提案者からの意見書の提出

都市計画決定等する場合

都市計画決定などの手続き

都市計画原案を都市計画審議会に付議するなどの法定の手続を経て、都市計画決定等をします。

都市計画決定などしない場合

計画提案者への通知

計画提案内容について都市計画審議会の意見を聴いた上、決定しない旨とその理由を計画提案者へ通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 都市計画係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:221,239,243)
ファックス:0463-61-1991
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