都市計画の提案制度

更新日:2013年02月14日

都市計画法において、都市計画の決定等の提案制度が新たに創設されました。これは、土地所有者等が一定の条件を満たした場合、県や町に都市計画の提案ができるというものです。
 町では、この提案制度を適正かつ円滑に運用するために大磯町都市計画提案手続要綱を定め、次のように取り扱っています。
 

1 提案できる方は

  1. 対象区域の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者
  2. 特定非営利活動法人又は公益法人
  3. 次の条件の全てを満たしている「まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体」など
  • (ア) 過去10年間に開発許可を受けて、0.5ヘクタール以上の開発行為を行ったこと等があること。
  • (イ) 役員のうちに、破産者で復権を得ない者等がいないこと。

2 提案できる都市計画は

町が定める都市計画について提案できます。


  注意:県、町に提案できる都市計画の詳細については、こちらをご覧ください。

 

3 提案に必要な条件は

  1. 0.5ヘクタール以上の一体的な一団の土地の区域であること。
  2. 都市計画法第13条や県・町の計画など、都市計画に関する基準に適合していること。
  3. 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積)があること。

4 提案に必要な書類は

  1. 都市計画提案書
  2. 都市計画の素案(区域を示す図面等)
  3. 土地所有者等の同意書
  4. 提案を行うことができる者であることを証する書類
  5. その他必要と認められる書類

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 都市計画係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:221,239,243)
ファックス:0463-61-1991
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