都市計画区域(1)

更新日:2013年04月15日

都市計画区域とは?

 都市計画法等の法令の対象となる区域です。都市計画法第5条に規定されています。
 人口や土地利用、交通量などの都市の要素を検討し、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を指定します。

現在の決定状況

 町域全域(1,723ヘクタール)が都市計画区域に指定されています。

決定等の経過

 ・昭和9年2月26日:都市計画法の適用(内務省告示第88号により指定)
 ・昭和10年1月17日:当初決定(内務省告示第8号)大磯町、国府村、旭村の一部
 ・昭和29年4月15日:旭村が平塚市に編入される

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