用途地域

更新日:2019年09月30日

用途地域とは?

 地域地区の一種で、市街地における適正な土地利用を図るため、その目標に応じて13種類に分け、建築基準法と連動して、建築物の用途、容積率、構造等に関し一定の制限を加える制度です。都市計画法第9条第1項から第12項に規定されています。
 用途地域は、原則として市街化区域に定めます。

用途地域の種類

注釈:制限等の詳細は建築基準法をご覧ください。

住居系用途地域

第一種低層住居専用地域(一低)

 低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や、小中学校などが建てられます。

  • 都市計画決定地域

第二種低層住居専用地域(ニ低)

 主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

第一種中高層住居専用地域(一中高)

 中高層住宅のための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

  • 都市計画決定地域

第二種中高層住居専用地域(ニ中高)

 主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

第一種住居地域(一住)

 住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

  • 都市計画決定地域

第二種住居地域(二住)

 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

  • 都市計画決定地域

田園住居地域(田園)

 都市部における貴重な田園風景とそれがもたらす周辺の良好な低層住宅の環境を守る地域です。小中学校のほか、その地域で生産された農産物を使用する場合は500平方メートルまでのお店、それ以外は150平方メートルまでのお店が建てられる。

準住居地域(準住)

 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

商業系用途地域

近隣商業地域(近商)

 周りの住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

  • 都市計画決定地域

商業地域(商業)

 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

工業系用途地域

準工業地域(準工)

 主に軽工業の工場やサービス施設などが立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場を除き、ほとんど建てられます。

  • 都市計画地域

工業地域(工業) 

 どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

  • 都市計画地域

工業専用地域(工専)

 工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
 

現在の決定状況

 12種類の用途地域のうち、7種類が都市計画決定されています。
 下の表のうち、用途地域で決められているのは建ぺい率、容積率及び高さ制限(一低のみ)です。
 それ以外の項目は、他の都市計画、建築基準法及びまちづくり条例に規定されている制限です。
 

建ぺい率

50%:一低

60%:一中高、一住、二住

80%:近商

60%:準工、工業

外壁後退

なし

高さ制限

10メートル:一低

13メートル:一中高
       (地域地区の高度地区による、地盤面の高さからの最高限度です。)

15メートル:一住、二住、近商、準工、工業
       (地域地区の高度地区による、地盤面の高さからの最高限度です。)

防火指定

法22条指定:一低、準工、工業

準防火:一中高、一住、二住、近商
    地域地区の準防火地域による指定です。

道路斜線:勾配

1.25:一低、一中高、一住、二住

1.5:近商、準工、工業

道路斜線:適用距離

20メートル:一低、一中高、一住、二住、近商、準工、工業

隣地斜線:勾配

1.25:一中高、一住、二住

2.5:近商、準工、工業

隣地斜線:立上

20:一中高、一住、二住

31:近商、準工、工業

北側斜線:勾配

1.25:一低

北側斜線:立上

5メートル:一低

日陰制限

制限を受ける建築物

軒高7メートル超又は地階を除く階数が3階以上の建築物:一低

高さが10メートルを越える建築物:一中高、一住、二住、近商、準工、工業

立上

1.5メートル:一低

4メートル:一中高、一住、二住、近商、準工、工業

敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間 (5メートルラインの時間)

3時間:一低、一中高

4時間:一住

5時間:二住、近商、準工

敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間 (10メートルラインの時間)

2時間:一低、一中高

2.5時間:一住

3時間:二住、近商、準工

決定等の経過

昭和13年3月26日:当初決定

内務省告示第116号

用途地域

住居地域:349.49ヘクタール
商業地域:29.75ヘクタール
未指定:24.76ヘクタール
合計:404ヘクタール

備考

施行:昭和13年4月15日

昭和18年1月27日:変更

内務省告示第43号

用途地域

住居地域:625.22ヘクタール
商業地域:17.01ヘクタール
未指定:11.77ヘクタール
合計:654ヘクタール

昭和25年12月4日:変更

建設省告示第1196号

用途地域

住居地域:637.0ヘクタール
商業地域:17.0ヘクタール
合計:654ヘクタール

備考

未指定廃止

昭和29年5月13日:変更

建設省告示第783号

用途地域

住居地域:614.8ヘクタール
商業地域:17.0ヘクタール
準工業地域:22.2ヘクタール
合計:654ヘクタール

昭和32年3月23日:変更

建設省告示第211号

用途地域

住居地域:614.8ヘクタール
商業地域:17.0ヘクタール
準工業地域:16.1ヘクタール
工業地域:6.1ヘクタール
合計:654ヘクタール

昭和34年9月14日:変更

建設省告示第1738号

用途地域

住居地域:612.1ヘクタール
商業地域:17.0ヘクタール
準工業地域:18.8ヘクタール
工業地域:6.1ヘクタール
合計:654ヘクタール

昭和45年6月23日:変更

県告示第563号

用途地域

住居地域:501.3ヘクタール
商業地域:27.4ヘクタール
準工業地域:33.5ヘクタール
工業地域:6.1ヘクタール
合計:568.3ヘクタール

昭和48年12月25日:決定

県告示第1039号

用途地域

第一種住居専用地域:約168ヘクタール
第二種住居専用地域:約123ヘクタール
住居地域:約213ヘクタール
近隣商業地域:約46ヘクタール
準工業地域:約32ヘクタール
工業地域:約9ヘクタール
合計:約591ヘクタール

昭和52年3月30日:変更

県告示第261号

用途地域

第一種住居専用地域:約174ヘクタール
第二種住居専用地域:約124ヘクタール
住居地域:約166ヘクタール
近隣商業地域:約46ヘクタール
準工業地域:約35ヘクタール
工業地域:約9ヘクタール
合計:約554ヘクタール

昭和59年11月2日:変更

県告示第889号

用途地域

第一種住居専用地域:約174ヘクタール
第二種住居専用地域:約123ヘクタール
住居地域:約162ヘクタール
近隣商業地域:約46ヘクタール
準工業地域:約34ヘクタール
工業地域:約9ヘクタール
合計:約548ヘクタール

平成2年12月25日:変更

県告示第1117号

用途範囲

第一種住居専用地域:約174ヘクタール 
第二種住居専用地域:約123ヘクタール
住居地域:約162ヘクタール
近隣商業地域:約46ヘクタール
準工業地域:約34ヘクタール
工業地域:約9ヘクタール
合計:約548ヘクタール

平成8年5月10日:決定

県告示第457号

用途地域

第一種低層住居専用地域:約175ヘクタール
第一種中高層住居専用地域: 約126ヘクタール
第一種住居地域:約136ヘクタール
第二種住居地域:約24ヘクタール
近隣商業地域:約48ヘクタール
準工業地域:約30ヘクタール
工業地域:約9ヘクタール
合計:約548ヘクタール

平成9年3月28日

県告示第248号

用途地域

第一種低層住居専用地域:約175ヘクタール
第一種中高層住居専用地域:約126ヘクタール
第一種住居地域:約136ヘクタール
第二種住居地域:約24ヘクタール
近隣商業地域:約48ヘクタール
準工業地域:約30ヘクタール
工業地域:約9ヘクタール
合計:約548ヘクタール

平成15年1月7日:変更

県告示第22号

用途地域

第一種低層住居専用地域:約175ヘクタール
第一種中高層住居専用地域:約126ヘクタール
第一種住居地域:約136ヘクタール
第二種住居地域:約24ヘクタール
近隣商業地域:約48ヘクタール
準工業地域:約30ヘクタール
工業地域:約9ヘクタール
合計:約548ヘクタール

備考

建ぺい率を都市計画に定めるための変更

平成21年9月18日:変更

県告示第508号

用途地域

第一種低層住居専用地域:約175ヘクタール
第一種中高層住居専用地域:約126ヘクタール
第一種住居地域:約136ヘクタール
第二種住居地域:約24ヘクタール
近隣商業地域:約48ヘクタール
準工業地域:約30ヘクタール
工業地域:約9ヘクタール
合計:約548ヘクタール

備考

  建ぺい率を都市計画に定めるための変更

平成28年11月1日:変更

町告示第119号

用途地域

第一種低層住居専用地域:約175ヘクタール
第一種中高層住居専用地域:約126ヘクタール
第一種住居地域:約136ヘクタール
第二種住居地域:約24ヘクタール
近隣商業地域:約48ヘクタール
準工業地域:約30ヘクタール
工業地域:約9ヘクタール
合計:約548ヘクタール

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