特別用途地区

更新日:2015年04月07日

特別用途地区とは?

 地域地区の一種で、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

 都市計画法第9条第13項に規定されています。
 

現在の決定状況

対象地区

邸園文化交流地区

面積

約11ヘクタール 
 

決定等の経過

平成27年4月1日:決定

告示番号:町告示第47号
面積:約11ヘクタール

特別用途地区条例

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、建築物の建築の制限の緩和に関し必要な事項を定めております。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 都市計画係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
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