高度地区

更新日:2021年12月01日

高度地区とは?

 地域地区の一種で、用途地域内において市街地の環境の維持又は土地利用の増進を図るために建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
 都市計画法第9条第17項に規定されています。

現在の決定状況

高度地区(最高限第1種)

面積:約126ヘクタール

区建築物の高さの最高限度分

13メートル(地盤面の高さによる)

対象用途地域

第一種中高層住居専用地域

高度地区(最高限第2種)

面積:約247ヘクタール

区建築物の高さの最高限度分

15メートル(地盤面の高さによる)

対象用途地域

第一種住居地域
第二種住居地域
近隣商業地域
準工業地域
工業地域

注釈:高度地区の適用除外は以下のとおりです。

  1. 地区計画等の区域内の建築物
  2. 既存不適格建築物で大規模の修繕又は大規模の模様替を行う建築物
  3. 町長が公益上やむを得ないと認め、又は周囲の状況により都市計画上支障がないと認め、大磯町都市計画審議会の議をへて許可した建築物

大磯都市計画高度地区における適用の除外の運用基準

大磯都市計画高度地区における適用の除外の運用基準
 

(第1号様式)大磯都市計画高度地区における適用の除外事前相談概要書

(第2号様式)大磯都市計画高度地区における適用の除外許可申請書

決定等の経過

平成16年4月26日:決定

町告示番号:告示第46号

最高限第1種(13メートル)
面積:約126ヘクタール
最高限第2種(15メートル)
面積:約247ha
合計面積:約373ha

平成21年9月18日:変更

告示番号:町告示第148号

最高限第1種(13メートル)
面積:約126ヘクタール
最高限第2種(15メートル)
面積:約247ヘクタール
合計面積:約373ヘクタール
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 都市計画係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:221,239,243)
ファックス:0463-61-1991
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