空き家対策

更新日:2022年04月15日

 全国的に空き家が急増しており、このうち、適正な管理が行われていない空き家等が多く対策が必要なことから、平成27年5月26日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家特措法」)が全国的に施行されました。

 また、平成29年に「大磯町空家等対策に関する指針~既存ストックを活かし未来へつなぐためのガイドライン~」を策定し、空家の把握や適正管理の推進などの施策を進めてきましたが、町が取り組むべき空き家対策の基本方針(予防・管理・活用)を改めて示すとともに、空き家対策を総合的かつ計画的に推進していくため、令和3年度から令和12年度までの10年間を計画期間とした、「大磯町空家等対策計画」を策定しました。

 ※本計画は、空家特措法第6条に規定されている計画です。

 ※今後、定期的な計画の評価及び必要に応じた計画の見直しを行っていきます。

大磯町空家等対策計画

大磯町空家等対策に関する指針

空き家相談窓口

 平成27年6月に「空き家等相談窓口」を開設し、空き家の所有者や利活用希望者などを対象として「大磯町空き家等対策に関する指針」に基づき、空き家等の管理・活用(売買・賃貸)、解体などの相談に対応します。また、ご相談内容に応じては、協定を締結している専門家団体をご紹介させていただきます。

 空き家に関する相談に対応し、空き家の利活用を促進するため、川崎競馬組合からの収益分配金を財源とする補助金を活用し空き家台帳を整備しています。

空き家をどうにかしたい!

 具体的に空き家をどのように処分したり、貸したりしたら良いのか分からない。そんなお悩みをお持ちの方のご相談をお待ちしております。

空き家を予防しましょう

 どんなに大切に使っている家も、住む人がいなくなると、やがて空き家になり、様々な問題を引き起こします。

 空き家予防として必要な事前準備を始めましょう。

1.家族で事前に話し合いましょう

2.空き家維持に必要な経費の準備をしておきましょう

3.登記事項や土地・家屋の図面を確認しましょう

4.家財道具の処分を考えておきましょう

5.遺言書を書いておきましょう

6.自分で判断ができなくなった場合の準備をしましょう

7.長く家を空ける場合は、ご近所にお知らせしましょう

8.マイホームの”これから”について、考えてみましょう

空き家物件情報

 町に相談のあった空き家物件情報を町役場で見ることができます。

(借りる際には、不動産業者との契約になります。)

 

町からご案内できる物件は、別ページに掲載しています。

 

空き家所有者様向けの問題解決ヒント集(神奈川県居住支援協議会作成)

 神奈川県では、平成26年3月に「公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会」内の神奈川県居住支援協議会を事務局として、空き家相談窓口(広域版)を開設しており、空き家所有者様向けに各種マニュアルを発行しています。

家財整理の無料見積 (公社)かながわ住まいまちづくり協会

空き家相談協力事業者登録制度(神奈川県居住支援協議会)

具体的なご相談に対応する団体等を掲載しています。

不動産の所有者が亡くなられてら、相続登記をしましょう。

 登録名義人(所有者)が亡くなられた場合には、所有権移転の手続きが必要です。この手続きを行わないでいると、相続関係が複雑化して将来的にトラブルの原因になる可能性があります。

 ご自身の権利を守り、安心して次世代に引き継ぐために、相続登記をしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 開発指導係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:242)
ファックス:0463-61-1991
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