まちづくり条例の手続きが必要な開発事業一覧

更新日:2013年01月29日

 大磯町町内にて以下の事業を行う時には、まちづくり条例の手続きが必要になります。

  1. 開発事業区域の面積が300平方メートル以上の開発行為
  2. 連続した開発行為を伴う建築を行う場合で、先行する建築物の完了検査済証交付後1年以内に行う開発行為を伴う建築で当該開発事業区域面積の合計が300平方メートルを超えるもの
  3. 中高層建築物(最低地盤面(周囲の地面と接する最も低い位置をいう。以下同じ。)からの高さが10メートル以上又は最低地盤面からの階数が3以上の建築物をいう。)の建築
  4. 10戸以上の集合住宅(2戸以上で形成された住宅で、共同住宅、長屋、寮、寄宿舎その他これらに類するものをいう。)の建築
  5. 開発事業区域の面積が500平方メートル以上の店舗等の建築
  6. 特定建築物(カラオケボックス、ぱちんこ屋その他規則で定める建築物をいう。)の建築
  7. 推進地区のうち規則で定めるものにおいて行う開発事業
  8. 急傾斜地崩壊危険区域又は地区まちづくり協定の区域において行う開発事業
  9. 周辺環境に影響がある開発事業で規則で定めるもの (施行規則第37条第2項)
  • 開発事業区域の面積が3,000平方メートル以上のスポーツ・レクリエーション施設の建設
  • 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計をいう。)が1,000平方メートルを超える建築物の建築
  • 開発事業区域の面積が500平方メートル以上の公共施設の整備の必要がないと認められる単なる形式的な区画の分割又は統合による建築物の建築(この条例の手続により行われた開発事業は除く。)

開発等でまちづくり条例に対して質問などがある場合は、まちづくり条例相談票 をご利用下さい。

大磯町内にて500平方メートル以上の開発行為、市街化調整区域の開発行為・建築行為を行う場合には、都市計画法の手続きが必要になります。

窓口:神奈川県平塚土木事務所まちづくり推進課
電話番号:0463-22-2711
 

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 開発指導係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:242)
ファックス:0463-61-1991
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